こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近、「生前相続対策」として「贈与」に関する相談が増えています。
今回は、贈与の基本的な知識から具体的な手続き、節税対策までを初心者向けに解説します。
ただし、私は司法書士であり、税務に関する具体的なアドバイスはできませんので、詳細な税務アドバイスを希望される方は税理士にご相談ください。
ここではあくまで概略のみを解説しますので、最後までぜひご覧ください。
贈与とは
贈与とは、自分の財産を無償で他の人に渡すことを指します。
贈与を行うには、贈与者と受贈者の双方の合意が必要です。
例えば、親が子どもにお金や不動産を渡す場合がこれに該当します。
贈与は、生前に財産を整理し、家族に分け与えるための有効な手段です。
贈与税について
贈与税は、贈与を受けた人に課される税金であり、年間110万円を超える贈与に対して発生します。
贈与税の税率は、贈与額に応じて段階的に高くなります。
また、配偶者からの贈与には特別控除として2,000万円までが非課税となります。
贈与税の申告と納税は、贈与を受けた翌年の1月1日から3月15日までに行う必要があります。
贈与登記
司法書士が贈与に関わる場面としては、不動産の「贈与登記」があります。
不動産を贈与する際には、贈与登記が必要です。
この手続きには、贈与契約書(登記原因証明情報)、登記申請書、印鑑証明書、住民票などが必要です。
登記手続きは司法書士に依頼することでスムーズに進めることができます。
また、不動産の固定資産税評価額の2%に相当する登録免許税も必要です。
贈与を原因とする所有権移転登記の登録免許税は意外と高額になることがあるので注意が必要です。
合わせて、贈与で不動産を移転させた場合、別途不動産取得税もかかりますので、注意してください。
節税対策としての暦年課税・相続時精算課税制度
暦年課税
暦年課税は、毎年110万円までの贈与を非課税とする制度です。
これを利用して毎年少額ずつ贈与することで、贈与税の負担を抑えることができます。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、60歳以上の親から18歳以上の子どもへの贈与に適用され、2,500万円までの特別控除があります。
それを超える部分には、一律20%の税率が適用されます。
贈与時点では税金は発生しませんが、将来の相続時にこの贈与分も含めて相続税が計算されます
まとめ
贈与は、生前に財産を移転する有効な手段ですが、贈与税や手続きに関して注意が必要です。
暦年課税や相続時精算課税制度を活用することで、税負担を軽減することが可能です。
計画的な相続対策には、税理士など専門家の支援を受けることを強くおすすめします。
贈与登記については司法書士を活用してください。
この内容が少しでもお役に立てば幸いです。
江戸川区船堀、宇喜田、葛西、東小松川地域にお住まいの方で、相続に関するお悩みがある方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
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今回は
『親からの贈与を受ける際の注意点と贈与税の基礎知識を江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
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