一般社団法人は設立が簡単!お金儲けでない法人をつくるときに最適な形態です!

一般社団法人は設立が簡単!お金儲けでない法人をつくるときに最適な形態です!

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 鉄道大好き司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

自分の目指す法人形態は、実は儲けというより社会貢献の要素が強い。
なので、株式会社とか合同会社とか営利的でない法人を作りたい。
一般社団法人がいいということを聞きましたが、設立は難しいのでしょうか?

昔に比べてたら、一般社団法人は設立しやすくなりました。
あなたのような事業形態の場合は、一般社団法人のほうが向いています。
今回は一般社団法人について書きます。

一般社団法人は設立が簡単!お金儲けでない法人をつくるときに最適な形態です!

一般社団法人の特徴は?

一般社団法人は別に何をやっても構わない法人形態。

なので、法人内でビジネスをしたりすることもできます。

つまり、共益事業、公益事業、収益事業、どれもやっても問題ありません。

一般的に利益をあげる事業をするが、ガッツリもうけるというより社会貢献の要素が強いという場合は、一般社団法人のほうが向いています。

NPO法人の場合は、行う事業に制限があるので注意が必要です。

あと、大きいのは、官庁の許可がいらない
ということ。

また、一般社団法人は監督官庁がありません。

なので、1年毎の決算報告などを監督官庁に提出することは要しません。

ただし、法人である以上、確定申告は必要ですが…

また、要件が揃えば非営利型法人にすることも可能です。

税金が優遇される措置もとることができるので、法人化の際は一般社団法人も選択肢の一つとして入れるといいでしょう。

非営利型法人にしたい場合は、管轄の税務署に相談に行って非営利型なのかの確認を忘れないようにしてください。

一般社団法人設立に際して注意すること

一般社団法人にはまず「社員」が必要です。

社員は、一般社団法人の債務については、保証しない限り責任を負うことはありません。

注意してほしいことは、社員は設立時には2名いる必要があることに注意してください。

理事は1名だけでもいいですが、社員が2名必要なところは、株式会社との大きな違いです。

ただし、設立したあとは社員が1名になっても構いません。

現に私が携わった一般社団法人は、設立後社員が1名になっています。

あとは、理事の任期が最大でも2年だということにも注意してください。

株式会社の場合は最大で10年ですが、一般社団法人はかなり任期が短めになります。

5年間放置してしまうと、みなし解散の制度もあるので運営面にも注意が必要です。

登記申請すれば一般社団法人は設立できてしまう!

先程も触れましたが、一般社団法人は監督官庁がありません。

なので、設立するときに、どこか役所に設立趣旨書とか定款を提出して認可をしてからでないと設立できないということはありません。

株式会社設立と同じように、定款認証を公証役場で行い、必要書類を準備して法務局に申請すれば、一般社団法人はできてしまいます。

設立日は登記を申請した日になります。

NPO法人とかと比べても簡単にできてしまいます。

ただし、一般社団法人をどういうふうにするかで定款の中身や社員総会について変わりますので、そのあたりはしっかり定款を作り上げてください。

まとめ

一般社団法人は、利益を追求しない事業をしたい場合に最も適する法人形態です。

社会貢献やボランティア、地域活動などに向いている法人形態と言えるでしょう。

正直気軽に設立できる反面、運営面も設立当初からしっかりしたものにしておく必要があることを認識してください。


今回は
『一般社団法人は設立が簡単!お金儲けでない法人をつくるときに最適な形態です!』
に関する内容でした。

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参考書籍

一般社団・財団法人設立完全マニュアル 第2次改訂版

福島 達也 学陽書房 2019年08月08日頃
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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