東京都江戸川区葛西駅前 会社設立などの企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
はじめに
不動産の名義人が亡くなった場合、相続登記を申請する必要があります。
その場合、法務局に固定資産評価額の0.4%を納めないといけません。
しかし、一定の条件が整った場合、相続登記が一定期間免税措置が取られます。
つまりタダで相続登記を申請できます。
一体どのような場合なのかまとめてみました。
参考資料
「相続登記の登録免許税の免税措置について」(法務局ホームページ)
相続登記が免除される場合はどんなとき?
相続登記が免除される場合
登録免許税が免税(タダ)となる場合は、以下の2つです。
- 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
- 市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち,不動産の価額が10万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置
2の場合、該当する土地については各法務局のホームページで紹介されています。
東京法務局でも該当の土地について公表されています。
東京23区で江戸川区など指定地域がありますが、ほとんど川なので23区内での土地で上記2に該当する場合はないです。
なので、今回は1の場合について説明します。
相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置の例
実はこの内容については私のブログでも取り上げていますので、詳しくは以下のブログを御覧ください。
注意しなければならない点について書きます。
- 1次相続と2次相続があって、登録免許税がタダになるのは1次相続のみ
- 相続登記の対象となる不動産は土地のみであって、建物は対象外
- 1次相続のあとその相続人が不動産を売却した場合であっても、1次相続の登録免許税はタダになる
- 申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載してする。記載がない場合は,免税措置は受けられない
- 免税措置が適用されるのは2021年3月31日まで
免税措置の適用の延長は、相続登記がどれだけ推進されたかで延長される可能性はあります。
一番注意しなければならないことは、申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載すること。
免税の根拠条文が漏れた場合、補正の対象となり、土地の価額に対して0.4%の登録免許税を納める必要がでます。
もし、1次相続をタダで申請する場合には、申請書の記載で上記免税の根拠条文が漏れていないか確認してください。
まとめ
相続登記未了の不動産をなくすため、政府はあらゆる方法で相続登記を推進してくるでしょう。
土地だけではなく建物にもこの免税措置を採用してほしいところです。
今回は
『相続登記の登録免許税がタダになる場合があります!どんな場合か?』
に関する内容でした。
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参考書籍
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新訂 設問解説 相続法と登記 幸良 秋夫 日本加除出版 2018-11-13
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