東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
質問です。
私は有限会社の経営者です。
10月から「株主リスト」を添付すると
聞いています。
有限会社でも必要でしょうか?
目次
はじめに
平成28年10月1日より、株式会社で
株主総会の決議事項を要する場合には
「株主リスト」が必要になります。
有限会社は株式会社と同一であるため、
当然「株主リスト」が必要になります。
あれ、有限会社は昔「社員」だったのが
いつの間にか「株主」になったの?
そう疑問に思った方もいるでしょう。
そのあたりを紐解いでいきましょう。
有限会社法は10年前に廃止された!
平成18年5月、会社法が制定されました。
これにより、有限会社は新しく作ることが
できなくなり、以後株式会社に統一
されました。
今まである有限会社は「特例有限会社」
として現在も残っています。
当然「特例有限会社」から「株式会社」へ
変更することは可能です。
有限会社の「社員」は「株主」へと変わった
会社法が出来たことにより、有限会社は
株式会社に統一されました。
また、有限会社法を引き継ぐカタチで
「整備法」なる法律も出来ました。
例えば、有限会社の場合、株主総会の
特別決議は、現在の株式会社の特別決議の
要件と異なっているので注意が必要です。
そのことが書かれている法律が「整備法」
なのです。
そこで、「社員」から「株主」へ名称が
変わりました。
有限会社は株式会社と一緒の扱いになった
今までのことをまとめると、有限会社は
株式会社に統一されました。
特例有限会社であっても原則は会社法の
規定が適用されます。
そこで、株式会社の登記すべき事項につき
「株主リスト」が必要になる事項につき、
有限会社でも適用されることになります。
昔の有限会社の場合、社員が持分を取得
していましたが、その方々の持分が
株式となり、株主リストに記載されます。
なので、すでに社員(株主)がなくなって
所在不明等になっていたら、早めに対策を
取らないといけません。
まとめ
有限会社であっても「株主リスト」の
添付は必要だということを理解して
ください。
その上で、社員(株主)がすでにいない
場合、若しくは所在不明になっていたら
早めの対策を講じてください。
また、折角の機会ですから、
株主名簿もこの時に整備しておくと
いいでしょう。
参考書籍
中小企業における株式管理の実務―事業承継・株主整理・資本政策 中小企業の株式を戦略的にマネジメントする!
後藤 孝典,牧口 晴一,野入 美和子,日本企業再建研究会 日本加除出版 2015-06
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