東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
「株主リスト」について最近多く投稿して
います。
株式会社では登記事項について株主総会
決議を要する場合や総株主の同意が必要な
場合について「株主リスト」が必要です。
では、他の法人では「株主リスト」等の
書類が必要なのでしょうか?
あと、施行日前後で「株主リスト」を
添付する要件が変わるのでしょうか?
特例有限会社の場合は「株主リスト」が必要か?
特例有限会社は株式会社の一種として
扱われます。
平成18年5月前までは「社員総会」と
称していましたが、今は「株主総会」
となっています。
したがって、特例有限会社の場合で
登記事項に株主総会の決議を要する
場合には株主リストが必要になります。
合同会社の場合は「社員等のリスト」が必要か?
合同会社について、登記事項に付き
決議を要する場合に「社員リスト」
みたいなものは必要なのでしょうか?
合同会社の場合、特に規定は
ありません。
なので、
合同会社は株式会社みたいに
「社員リスト」を添付する
必要はありません。
他にはどの法人が社員等のリストが必要なのか?
株式会社の他に、どのような法人が
リストが必要なのか?
特定目的会社とか投資法人が
社員等のリストが必要になります。
10月以降に登記事項を変更するときは要注意!
これも前にブログで紹介していますが、
今回の商業登記規則の改正日は
平成28年10月1日です。
平成28年10月以降に、登記事項に変更を
伴う株主総会を開催する場合は、
常に株主リストが必要です。
問題は9月30日に株主総会を開催し、
登記を10月3日に申請したい。
つまり、株主総会の日が改正法施行日
より前で、登記申請が施行日より後の場合、
株主リストは必要かどうかの問題です。
こちらについては、施行日に株主総会が
行われた場合であっても、施行日以降に
登記申請をする場合は、株主リストの
添付が必要です。
何らかの都合で、10月1日以降に効力が
発生する登記を申請するような場合は、
「株主リスト」が必須だということを
押さえてください。
まとめ
株主リストの添付については、
特例有限会社の場合は必要だということ、
10月1日以降に登記申請する場合は、
株主リストが必要だということを
理解してください。
なので、株主が誰であるかは
あらかじめ特定する作業が必要です。
参考書籍
中小企業における株式管理の実務―事業承継・株主整理・資本政策 中小企業の株式を戦略的にマネジメントする!
後藤 孝典,牧口 晴一,野入 美和子,日本企業再建研究会 日本加除出版 2015-06
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