特例有限会社でも「株主リスト」は必要?「株主リスト」を添付書面するのはいつからですか?【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに


「株主リスト」について最近多く投稿して
います。


株式会社では登記事項について株主総会
決議を要する場合や総株主の同意が必要な
場合について「株主リスト」が必要です。


では、他の法人では「株主リスト」等の
書類が必要なのでしょうか?


あと、施行日前後で「株主リスト」を
添付する要件が変わるのでしょうか?

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特例有限会社の場合は「株主リスト」が必要か?


特例有限会社は株式会社の一種として
扱われます。


平成18年5月前までは「社員総会」と
称していましたが、今は「株主総会」
となっています。


したがって、特例有限会社の場合で
登記事項に株主総会の決議を要する
場合には株主リストが必要
になります。

 

合同会社の場合は「社員等のリスト」が必要か?


合同会社について、登記事項に付き
決議を要する場合に「社員リスト」
みたいなものは必要なのでしょうか?


合同会社の場合、特に規定は
ありません。


なので、
合同会社は株式会社みたいに
「社員リスト」を添付する
必要はありません


他にはどの法人が社員等のリストが必要なのか?


株式会社の他に、どのような法人が
リストが必要なのか?


特定目的会社とか投資法人
社員等のリストが必要になります。

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10月以降に登記事項を変更するときは要注意!


これも前にブログで紹介していますが、
今回の商業登記規則の改正日は
平成28年10月1日です。


平成28年10月以降に、登記事項に変更を
伴う株主総会を開催する場合は、
常に株主リストが必要です。


問題は9月30日に株主総会を開催し、
登記を10月3日に申請したい。


つまり、株主総会の日が改正法施行日
より前で、登記申請が施行日より後の場合、
株主リストは必要かどうかの問題です。


こちらについては、施行日に株主総会が
行われた場合であっても、施行日以降に
登記申請をする場合は、株主リストの
添付が必要
です。


何らかの都合で、10月1日以降に効力が
発生する登記を申請するような場合は、
「株主リスト」が必須
だということを
押さえてください。

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まとめ


株主リストの添付については、
特例有限会社の場合は必要だということ、
10月1日以降に登記申請する場合は、
株主リストが必要だということを
理解してください。


なので、株主が誰であるかは
あらかじめ特定する作業が必要です。


参考書籍

中小企業における株式管理の実務―事業承継・株主整理・資本政策 中小企業の株式を戦略的にマネジメントする!

後藤 孝典,牧口 晴一,野入 美和子,日本企業再建研究会 日本加除出版 2015-06
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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