「株主リスト」の雛形から中小企業の 株主リストの記載内容を考える 【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


登記事項につき株主総会決議を
要する場合、株主リストを添付する
必要があります。


登記事項につき株主全員の同意を
要する場合にも、株主リストが
必要になります。


先日発表された雛形から、
株主リストに記載することを
再度確認してみます。


今回は、登記すべき事項につき
株主総会議事録を要する場合について
書きます。

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株主リストの要件を確認しておきましょう


株主リストには

  • 議決権上位10名の株主
  • 議決権割合が3分の2に達するまでの株主

いずれか少ない方の株主についての
株主リストが必要です。


中小企業について、いろいろな事例が考えられると
思うので、具体的に2例挙げて紹介します。


株主が1名の場合


これは、株主が1名しかいないので、
その方の株主リストに必要な事項を
記載すれば足ります。


場合によっては、会社法319条の書面決議
で行い、1名の株主リストでもいいような
気がします。


経営者だけで3分の2以上株式を所有している場合


株主が3名いて、Aが70%、Bが20%、
Cが10%所有している株式会社の場合を
考えましょう。


上記の要件に当てはめると、
上位3分の2に達した旨の株主リストが
あればいいことになります。


よって、株主Aの住所・株式数・
議決権数・議決権割合を記載した
株主リストを作成すればいい
ことに
なります。

写真 2015-06-23 14 03 31

同族会社等の判定に関する明細書を利用して株主リストを作成する場合の注意点


まず要件として、「同族会社等の判定に
関する明細書」(以下「明細書」と
書きます。)の「発行済株式の総数
又は出資の総額の欄」に、
「発行済み株式の総数」が記載されて
いる必要があります。


さらに明細書に株主の住所・氏名が
記載されていて、株主総会の日と同じこと、
種類発行株式会社でないことなどが
要件
です。


雛形を見ると、明細書添付の場合は
株主の住所が記載されていませんが、
これは明細書を添付するから、株主リスト
には住所と株式数が記載されていません。


株主リストと明細書を合綴して、
法務局に届けている印鑑で契印
する必要が
あるので、ちょっと面倒な気がします。


有価証券報告書を利用する場合も
同様の要件があります。

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まとめ


中小企業の場合、株主が1名もしくは
経営者で3分の2以上の株式を所有している
ことがほとんどだと思います。


なので、株主リストを作成する場合には、
経営者の住所・氏名・株式数・議決権数・
議決権割合を記載し、会社実印を押印
すれば問題ない
と思われます。


明細書の場合、要件を満たさなければ
株主リストと併用して使用できないため、
私は、中小零細企業の場合、
明細書を用いず商業登記規則で定められた
株主リストを作成したほうが早い気が
する
のですが、いかがでしょうか。


参考書籍

中小企業における株式管理の実務―事業承継・株主整理・資本政策 中小企業の株式を戦略的にマネジメントする!

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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