有限会社の経営者ですが、自分の会社を株式会社に変えるべきですか?

株式会社と有限会社、どちらがいいか。


日本の有限会社の数、どのくらいあるか
ご存じですか?


なんと160万社以上あるといわれています。


まだ、有限会社の数は多いですね。
 

ただ、有限会社は法律上時限的に認めら
れている制度。


いつ廃止になってもおかしくはありません。
(当分はないと思いますが・・・)


今回は、株式会社にしたほうがいいか
迷っている有限会社の経営者の方は
是非お読みになってください。


有限会社のままでいいのかどうか、
確認しておきましょう。


身内だけで事業できるのであれば有限会社のままがいい?


今まで経営していて、特段不都合が
なければ有限会社のままでいいでしょう。


会社経営は、会社の周りの協力があって
成り立っているので、そのまま維持できて
いるのであればそのままでいいでしょう。


ただ、有限会社の場合、どうしても
株式会社と比べ、信用度は低くなる
ことは
意識しておきましょう。


決算公告は株式会社では必須なのに対し、
有限会社は不要ですし、役員の任期に
ついても、特段制限はありません。

 

有限会社でこれ以上規模を大きく出来ない!


有限会社でも、監査役を置くことが
できます。


ただし、権限は会計監査権限のみ


しかも、会計監査のみの権限の旨の
登記をすることも出来ません。


たとえ、定款に監査役の権限を業務監査
権限まで拡大したとしても、登記では
何もできない。


つまり、第三者が登記事項証明書で
監査役が入っていてもこの会社の
監査役は会計監査権限のみなのだと
思われるのです。


さらに、有限会社が合併当事者となる
場合、有限会社を存続会社とする合併は
出来ません。


会社法では、有限会社の事業規模の
拡大までは予定していません。


有限会社で規模を大きくしたい
であれば、株式会社にするしか
方法はありません。


株式会社にすることで、従来より
柔軟に機関設計が可能になり、
会社の規模に合わせた経営も可能に
なります。


有限会社のままだと規模の拡大は
難しいことを意識しておきましょう。

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まとめ


今回は、

  • 今の経営規模で維持するのであれば
    特例有限会社のままでいい

     
  • 少しでも規模を大きくしたいのであれば、
    株式会社に移行すべき

 

ことを書きました。


次回も、特例有限会社のことを書きます。

 

参考図書

特例有限会社の登記Q&A

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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