目次
この記事でわかること
- 相続放棄しても生命保険(死亡保険金)を受け取れる法的な理由
- 受け取れないケースの具体的な条件
- 手続きの正しい順番と期限
- 税金面での落とし穴
結論:相続放棄しても、原則として生命保険は受け取れます
親が亡くなり、後から借金が発覚した。
相続放棄をしたいけれど、親が遺してくれた生命保険まで受け取れなくなってしまうのか——。
結論から言うと、相続放棄をしても死亡保険金は原則として受け取れます。
ただし「原則として」という言葉には、例外があります。
受取人の指定内容によっては受け取れないケース、税金面での注意点、そして一歩間違えると相続放棄自体ができなくなる落とし穴もあります。
この記事では、実務の現場から正確な情報をお伝えします。
なぜ相続放棄しても生命保険を受け取れるのか
死亡保険金は「受取人固有の財産」である
生命保険の死亡保険金は、法律上、亡くなった方の財産(相続財産)ではありません。
保険契約に基づいて、受取人に直接支払われる受取人固有の財産として扱われます。
相続放棄とは、亡くなった方の財産(プラスもマイナスも)を一切引き継がないという手続きです。
受取人固有の財産である保険金は、そもそも相続財産ではないため、相続放棄の影響を受けません。
受取人が「相続人」と指定されている場合も受け取れる
保険証券の受取人欄に具体的な名前ではなく「相続人」と書かれているケースもあります。
この場合でも、最高裁判所の判例により、各相続人が固有の権利として保険金を受け取れるとされています。
相続放棄をしても、この権利は失われません。
受け取れないケース:ここだけは必ず確認してください
受取人が「亡くなった本人(被相続人)」の場合
最も注意が必要なのが、受取人が亡くなった本人になっているケースです。
入院給付金の一部や、受取人を自分自身に設定していた保険がこれに該当します。
この場合、保険金は相続財産に含まれます。
相続放棄をした後にこれを受け取ると、相続を承認したとみなされ(法定単純承認)、放棄が無効になるリスクがあります。
保険証券を必ず確認し、受取人が誰になっているかを把握してから行動してください。
税金面での注意点:非課税枠が使えない
生命保険には相続税の非課税枠があります。通常は「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税です。
しかし、相続放棄をした人はこの非課税枠を使えません。
相続放棄により法律上「相続人ではなかった」扱いになるため、受け取った保険金の全額が相続税の課税対象になります。
保険金の額が大きい場合は、税理士にも相談することをおすすめします。
手続きの正しい順番
ステップ1:保険証券で受取人を確認する
まず手元の保険証券を確認してください。
受取人欄にあなたの名前または「相続人」と書かれていれば、次のステップに進めます。
保険証券が見当たらない場合は、通帳の引き落とし履歴から保険会社を特定して問い合わせてください。
ステップ2:3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄を申述する
相続放棄の期限は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。
この期限を過ぎると、原則として借金を含む全財産を相続することになります。
戸籍収集などに時間がかかるため、借金の存在を知ったらすぐに動き始めてください。
ステップ3:保険会社に死亡保険金を請求する
相続放棄の手続きが完了したら、保険会社に請求します。
「相続放棄申述受理通知書」の提出を求められることがあります。
よくある質問
Q. 保険金を葬儀費用に使っても問題ありませんか?
受け取った保険金はあなた固有の財産ですので、何に使っても相続放棄に影響しません。
Q. 入院給付金も受け取れますか?
入院給付金は原則として被相続人本人の財産です。
相続放棄後に受け取ると法定単純承認になるリスクがあるため、必ず専門家に確認してください。
Q. 受取人が既に亡くなっている場合は?
保険約款によって対応が異なります。
非常に複雑なケースになるため、司法書士や保険会社に確認することをおすすめします。
まとめ
相続放棄をしても生命保険(死亡保険金)は原則として受け取れます。
ただし、受取人の確認・税金面の影響・他の財産に手をつけないことの3点に注意が必要です。
手続きには3ヶ月という期限があります。一人で抱え込まず、早めに専門家に相談してください。
きりがや事務所(東京都江戸川区船堀) 相続放棄・相続登記のご相談はお気軽にどうぞ。
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