平成18年会社法施行前に株式会社を設立した経営者の皆様 役員の任期大丈夫ですか?

会社法施行してから来年で10年・・・役員の任期をもう一度確認!


「自分の会社の役員の任期、
本当に大丈夫ですか?」


平成27年11月20日でのセミナーでも
来年の役員変更はヤマ場ということを
お話しました。

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会社法施行されてから来年で10年。
会社法施行前に存在している株式会社
の多くは、役員の任期を10年にしている
場合、ちょうど任期を満了する時期です。


この時期にもう一度

自分の会社の役員変更時期や役員の任期

について確認しておきましょう。


特に

会社法施行前に
株式会社を設立した経営者の皆様は
役員の任期

については要注意です!


平成17年に会社を設立している会社は要注意!

会社法施行前に株式会社を設立した場合、
実は役員の任期はなんと1年です。


なので、平成18年に一度任期が切れて
しまいます。


それを失念していると、
選任懈怠、登記懈怠の問題がでます。


さらに、

平成18年に任期を
10年に伸ばす定款変更決議をした場合、
役員変更していなければ、
任期満了は平成27年の事業年度に
関する定時株主総会のときまで

となります。


任期満了は平成28年の事業年度に関する
定時株主総会の終結の時では
ありません。


例えば、

平成17年11月に株式会社を設立し、
10月末日を決算期とした場合、
最初の役員の任期は、

平成18年10月末の事業年度に関する
定時株主総会終結のとき

までになります。


もしかしたら、
会社法施行前でも役員の任期は
2年と勘違いしている方が多いでしょう。


ここは要注意です。

 

まとめ

自分の会社がいつ設立されているのか
もう一度ご確認ください。


特に

株式会社で平成18年5月1日以前に設立の場合

は要注意です。


もし、役員変更登記がまだの場合は、
速やかに行いましょう。


なるべくであれば、司法書士に相談して
対処することをオススメします。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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