東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
個人的に小さな会社の企業法務として最近興味がある分野は「電子化と署名」。
これからどの規模の会社であろうと「電子化と署名」の問題は避けられません。
今回は10月に某所でミニ講義をしてきたレジュメをもとに電子契約の導入部分のところから書いていきます。
電子契約の導入 相手方が電子署名の準備をしていない場合
電子契約、電子署名を導入している企業もあれば、まだ電子化に躊躇している会社もあります。
コスト面からみても致し方ないことがあります。
その場合、紙媒体で対応しないといけないのかの問題があります。
ありそうなケースでは、大会社と中小零細企業の契約が想定されます。
結論は、一方は電子、他方は紙でも問題ありません。
ただし、上記の場合は、当事者双方とも、紙媒体・電子文書療法を管理することになり煩雑なります。
電子契約 デジタル署名とはなにか?
デジタル署名はデジタル署名は公開鍵暗号の応用技術となっています。
公開鍵と秘密鍵のペアを用います。
公開鍵で、電子署名の正当性を検証することになります。
電子証明書とはなにか?
電子証明書は、紙媒体での印鑑証明書をイメージするといいでしょう。
電子証明書は、印鑑証明書に相当する電子的な証明書で、本人の氏名等と公開鍵を含んでいるものをいいます。
電子証明書の内容としては、以下のとおりです。
・本人の属性(氏名、住所、権限その他)のうち、発行元が選択したもの
・本人の公開鍵
・電子証明書の発行元及び発行元による電子署名
・電子証明書の有効期間
電子証明書について
電子証明書の発行機関は公的機関と民間機関があります。
公的機関が発行するものとしては2つ知っておくといいでしょう。
ひとつは皆様御存知のマイナンバーカード、これは市区町村で発行されます。
もう一つは、法務局で発行される、法人等の代表者等に発行する電子証明書で、商業登記制度に基づく電子証明書です。
民間機関で電子証明書を発行するものとしては、認定認証業務、特定認証業務があります。
認定認証業務は、電子署名法施行規則第6条で「認定を受けた認証業務」と規定されていて。特定認証業務であり、電子署名法で規定されている設備や業務方法のの基準に適合し、内閣総理大臣及び法務大臣の認定を受けた認証業務をいいます。
最も信頼性の高い認証業務といえます。
認定認証業務については一覧でネット上で公表されています。
まとめ
今回は電子契約で紙媒体と電子署名両方対応できるのかからスタートし、電子証明書、電子契約のタイプまで説明しました。
今後は電子契約に移行する会社も増えてくると思われます。
今回は
『電子契約から電子証明書について 知っておいたほうがいいことを江戸川区の司法書士・行政書士が解説します』
に関する内容でした。
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