商業登記は司法書士の業務です。悩んだらぜひ相談を!

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

司法書士ってどんな業務をするのか?
疑問に思うことがあるでしょう。

とくに会社設立や役員変更など、登記簿を新たに作ったり、登記簿に記載されている事項の変更手続をする。

司法書士は商業登記のエキスパートなのです。

司法書士は中小企業のエキスパート!

司法書士と中小企業の経営者。
会社設立のあとはなかなか接点はないかもしれません。

しかし、登記事項に変更が生じた場合、どうすればいいのかわからない。
そのときにお役に経つのが司法書士です。

もし、登記事項に変更が生じていたにもかかわらず登記を忘れてしまった場合、罰金みたいなものがきてしまいます。

そうなるとあなたの会社の経営にも影響がでてきます。

あらかじめ、司法書士に相談すれば、余計な出費をすることなく、手続を円滑に進めることができます。

また、登記事項に変更が生じた場合、登記申請手続ができるのは司法書士の特権。
行政書士や税理士は登記申請の代理はすることができません。

法務局の相談はただ登記手続きを教えるだけ そこは司法書士の出番!

商業登記は書類さえ整えていけば、自分でも登記申請はできます。

ただ、実際によくあることですが、実体があっていないにもかかわらず。ただつじつまが合うような登記を申請してしまうとトラブルのもと。

最近、司法書士に払う報酬が高いから。なるべく費用をかけたくないため、法務局に登記相談をするケースが散見されます・

しかし、法務局では、登記申請の手続のことしか教えてもらえません。
なぜ、こういうふうになるのか、登記の前提となる法律つまり実体関係の部分については教えてくれません。

あと自分で登記申請をすると、一回は補正になり、下手したら取り下げになったり却下になり、登記そのものが無効になってしまいます。

そういう事情を考慮して、書類作成から登記申請まで一連の手続きを行なう、それが司法書士の役割なのです。

まとめ

役員改選など、分からないことがあったら司法書士に相談。
特に最近目立つのは、任期が切れているのもかかわらず、登記をしていないことが多いこと。

株式会社で登記をせずずっと放置してしまうと、法務局から解散登記が勝手にされてしまいます。

そのリスクを無くすためにも、ぜひ司法書士を活用してほしいです。

今回は
『商業登記は司法書士の業務です。悩んだらぜひ相談を!』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

あなたの会社はきちんと任期の把握をしていますか?きちんと把握していないと登記懈怠の問題が生じます。
こちらも御覧ください。

あなたの株式会社は大丈夫?取締役の任期把握していますか?

参考書籍

論点解説 商業登記法コンメンタール

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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