法定相続情報証明制度 相続税の申告でも一覧図の写しが使えるようになる?私の活用法も含めて江戸川区船堀の司法書士が解説

東京都江戸川区船堀 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

法務局に家系図みたいなものを書面化して戸籍謄本などを提出すれば、一覧図みたいなものができると聞きました。
この一覧図は何かに他の相続手続きとかに活用できるのでしょうか?

法定相続情報証明制度、相続税の申告でも利用できるようになり、利用範囲が拡大しました。

わざわざ戸籍の束を用意する必要がなくなる法定相続情報証明制度、あなたも活用してみてはいかがでしょうか。

法定相続情報証明制度はどうすれば手に入るのか?

例えばあなたの親が亡くなったとします。

相続登記で戸籍謄本を集めますが、親の出生から死亡までの戸籍謄本を金融機関ごとに何通も取得するのは費用と時間がかかり面倒。

そこで、相続登記と同時に一覧図を提出すれば、相続登記が終わったのと同時に「法定相続情報一覧図」を手に入れることができます。

「法定相続情報一覧図」があれば、金融機関に分厚い束の戸籍謄本などを提出する代わりに、「法定相続情報一覧図」一枚の紙を提出することで、相続人の特定をすることが可能になります。

一度「法定相続情報一覧図」の保管の申し出をすれば、一定期間であれば、さらに必要通数の「法定相続情報一覧図」を取得できます。

なお、相続登記が絡むことがなくても、金融機関に提出するために「法定相続情報一覧図」の申出をすることもできます。

「法定相続情報一覧図」は相続税の申告書には使えない?

「法定相続情報一覧図」は金融機関の他にどこか使えるところがあるのでしょうか?

  • 「法定相続情報一覧図」は相続税の申告には使えるのか?
  • 「法定相続情報一覧図」は裁判のときに使えるのか?

この疑問についてお答えします。

「法定相続情報一覧図」は相続税の申告には使えるのか?

平成30年3月までは、相続税の申告のために、「法定相続情報一覧図」は使えませんでした。

しかし、今回法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大に伴い、「法定相続情報一覧図」をそ利用することができるようになりました。

活用方法として、相続登記を申請したついでに法定相続情報一覧図もあわせて申し出をしておけば、相続税申告のときに便利です。

相続手続きがすべて終わってから相続税を申告するので、税理士の先生も重宝すると思うのですが、いかがでしょうか。

それに伴い、被相続人の続柄を記載することになりました。

続柄について、相続人が被相続人の子や配偶者である場合、原則戸籍に記載される続柄が記載されます。

具体的には、被相続人の配偶者であれば「夫」や「妻」、子であれば「長男」「長女」「養子」などと記載します。

ただ、続柄の記載はあくまで被相続人との続柄である必要があるから、戸籍に記載される続柄では表記することが出来ない場合もあります。

例えば、被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合は「姉」や「弟」とし、代襲相続がある場合であって、被相続人の孫が代襲相続人となる場合は「孫」と記載します。

しかし、申出人から、続柄について、子であれば「子」、配偶者であれば「配偶者」と記載したいという申し出があれば、それに従います。

ただ、その場合は、相続税の申告書を添付書面として「法定相続情報一覧図」が使えない可能性がありますので注意してください。

「法定相続情報一覧図」は裁判のときに使えるのか?

これについては、相続放棄の手続の際に「法定相続情報一覧図」が使えたとか、裁判の提起の際に「法定相続情報一覧図」は使えないとか扱いが様々です。

裁判所の手続で「法定相続情報一覧図」が提出できるかについては情報が集まったら書きます。

どうやらまだ裁判所で「法定相続情報一覧図」を利用できるかはまちまちのようです。

その他法定相続情報証明制度の利用拡大について

相続税の申告で法定相続情報一覧図が使えるようになった他に、以下のことも変わります。

  • 被相続人の最後の本籍の記載
  • 相続登記等における相続人の住所を証する情報の記載

以下、説明していきます。

被相続人の最後の本籍の記載

法定相続情報一覧図には、被相続人の最後の住所を記載することになっています。

さらに、申出人の選択により、被相続人の最後の本籍も記載することができるようになりました。

相続登記等における相続人の住所を証する情報の記載

相続登記を申請する際、原則被相続人や相続人を特定するため戸籍謄本や除籍謄本を添付します。

戸籍謄本や除籍謄本を添付する代わりに「法定相続情報一覧図の写し」を添付することもできます。

その時、一覧図の写しに相続人の住所が記載されている場合は、相続人の住所を証する住民票の写しの添付がいらなくなりました。

私の法定相続情報証明制度の活用方法

もし依頼者が相続登記と金融機関の相続手続きをまとめて行う場合、私は依頼者に確認をした上で、必要な金融機関数の法定相続情報一覧図を法務局に請求します。

そうすればわざわざ銀行のために戸籍謄本を用意する必要がなくなり、費用を安く済ますことができるからです。

嬉しいことに法定相続情報一覧図は今のところ何枚請求しても無料

当然相続手続以外で一覧図の請求はできません。

最近、相続手続きに関する委任契約書には、法定相続情報証明制度を活用するかの条項を入れています。

相続登記前に法定相続情報一覧図は手に入らないのか?

不動産はあるけれど、先に法定相続情報一覧図を手に入れられないかという質問を受けます。

法定相続情報一覧図は別に相続登記と同時に申出する必要はありません。

先に遺産分割協議で預貯金に関する手続きが進んでいた場合、法定相続情報一覧図の申し出が可能です。

先に一覧図を作成しておくことで、相続登記に際し、わざわざ戸籍の束を添付する必要がなくなり、手続が楽になります。

まとめ

平成30年4月1日から「法定相続情報制度」が一部変わりました。

法定相続情報証明制度、相続税の申告でも利用できるようになり、利用範囲が拡大しました。

わざわざ戸籍の束を用意する必要がなくなる法定相続情報証明制度、あなたも活用してみてはいかがでしょうか。

今回は
法定相続情報証明制度 相続税の申告でも一覧図の写しが使えるようになる?私の活用法も含めて江戸川区船堀の司法書士が解説
に関する内容でした。

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法定相続情報証明制度に関することは別記事でも紹介しています。

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。