「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前の
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
会社法の改正が5月1日と迫ってきました。
中小企業で、とりわけ注意しなければならないのは「監査役」
特に平成18年5月以前から存在している株式会社で、資本金も1000万円で役員構成も定款変更もしていない会社は要注意です。
この機会にもう一度機関設計を考えてみてはいかがでしょうか?
監査役 あなたの会社では機能していますか?
監査役を置いている意味、考えているでしょうか?
単に株式会社だから置かなくてはいけない、名義貸し状態・・・
そのような会社はありませんか?
もし、あなたの会社がそうであれば、見直すべきでしょう。
中小企業の多くの監査役の業務は会計監査に関することです。
今後、そのことが登記事項になり、より第三者には明確になってきます。
何もやっていない、飾りだけなら置かないほうがいいくらいです。
監査役の役割を果たしているのであればチャンス!
自分の会社は監査役の業務を全うしている、というのであれば、それをもっとアピールずべきです。
他の会社や同業者との差別化を図れます。
監査役を置いていると、少なくても会計監査については信用できます。
中小企業の監査役の権限は会計監査に限られています。
ただ、会計監査の部分は監査役が目を光らせていると思われ、しっかりしていると思われるからです。
第三者や金融機関などでの取引でもいい印象を持たれますし、アピールの好材料にもなります。
監査役としての責任は大きいですが、評価にはつながります。
まとめ
平成18年5月以前の株式会社は、取締役3名と監査役1名の4名がいなければ、株式会社自体設立できませんでした。
なので、家族や親戚など、名前を借りて設立した経営者も多いと聞きます。
今は、1人でも株式会社を設立できる時代。
むしろ、会社に何かトラブルがあった時を考えてください。
名前だからといって取締役・監査役になった人は、会社に対して責任を負わないといけません。
さらに、役職についた以上、それ相応の業務を行わないといけません。
実は、今回の会社法の改正は、大会社がメインです。
コンプライアンス体制の強化も改正要因となっています。
コンプライアンスは大会社だけでなく、中小企業でも考えないといけないこと。
今回、監査役の会計監査権限のみを有している場合には登記事項になることをきっかけに、もう一度自分の会社の体制を考えてみるいい機会。
きちんと監査役の役割を果たしているかどうか、見なおしてみてはいかがでしょうか。
今回もご覧いただきありがとうございました。
感想をいただけると嬉しいです。
「会社法」法令集<第十一版>
中央経済社 中央経済社 2015-03-25
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中小会社・有限会社の新・会社法
郡谷 大輔 商事法務 2006-03
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