私たちの身近にある「合同会社」 | 江戸川区葛西司法書士行政書士きりがや会社設立日記

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★「合同会社」を御存知ですか?

起業を考えているあなた。 「合同会社」を御存知ですか? 合同会社は株式会社と同じく、 会社法で認められている法人の一つです。 平成18年5月にでき、現在日本では、 清算中の会社を除き、平成25年末の段階で およそ5万6千社位といわれています。

★身近にもある合同会社

身近に合同会社ってあるの? あなたは疑問に思うでしょう。 実は結構身近に「合同会社」は存在します。 私たちの身近にある合同会社で 代表的なものは、スーパーの西友です。 「合同会社西友」は資本金が1億円の 合同会社です。 その他、iPhone等でおなじみのアップルや シリアルでおなじみのケロッグなどは 合同会社です。 外国に親会社があり、その日本法人を合同会社に するというケースが多いのも特徴の一つです。 親会社の業務執行をスムーズにできるように するために、日本法人は株式会社にせず 合同会社にしているのでしょう。

★一人でも合同会社はできるのか?

「合同」となっているので、 出資者は2人以上いなければならないのか、 といった疑問をあなたは持つかもしれません。 しかし、出資者は1人でも問題ありません。 法人も出資者となることも可能です。 しかも、法人が業務執行社員となることができる のも合同会社の特徴の一つです。 (株式会社の場合、法人が取締役や監査役等の 役員になることはできません。)

★合同会社は有限会社と似ている

平成18年5月以前まで、有限会社がありました。 現在、有限会社を設立することはできません。 しかし、似たような会社が合同会社です。 類似している点を挙げていきます。 ・役員の任期がない ・出資した以上の責任を負わない(有限責任) ・決算公告の必要がない 有限会社の代わりが合同会社になったという イメージをすると分かりやすいかもしれません。

★定款は公証人の認証が要らないですが・・・

株式会社の場合、公証人の認証が必要です。 しかし、合同会社の場合、公証人の定款の認証は 不要です。 なので、定款の絶対的事項さえ記載されていれば、 登記は受理されます。 実はそこが怖いところで、 定款に一定の事項を盛り込んでおかないと、 後々トラブルの基になってしまいます。 定款変更は総社員の同意が必要なので、 何もできないと、たちまち会社の機能不全となり 経営どころではなくなってしまいます。 そのようなトラブルを未然に防ぐためにも 会社設立段階で、きちんと定款を作成する必要が あります。 司法書士などの専門家と打ち合わせしながら 自分の会社に見合った定款を作成することが 重要になってきます。

★まとめ

意外と合同会社ってあるんだ。 これから起業を予定しているあなたは そのように感じたかもしれません。 定款を定める内容(定款自治)が株式会社と比べ 自由度が高いのが合同会社の特徴の一つです。 定款の自由度が高いということは、 きちんと設立段階で対処しないといけない ということ。 合同会社設立は簡易にできますが、 定款の内容は、それだけ慎重に作成してもらいたい なので、司法書士などの専門家に依頼する。 費用だけでなく、これからの経営のことを考えて 「合同会社」を設立すべきだと思います。

 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。