東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
中小企業の経営者の高齢化が問題となって
います。
経営者の平均年齢、ご存知ですか?
実は60歳を超えています。
早めに対策を立てておかないと、
自分の企業だけでなく、地域社会
さらには日本経済にも影響を及ぼします。
それだけ事業承継(経営承継)は重要だと
いうことを経営者はもっと意識すべきです。
最近、中小企業庁から事業承継補助金の
募集が開始されたので、今回は事業承継
について書いていきます。
事業承継補助金 事業承継を考える契機に!
事業承継補助金の要件は?
中小企業庁のホームページに
事業承継を契機として経営革新等や事業転換を行う中小企業に対して、その新たな取組に要する経費の一部を補助します。
と書かれています。
現在の事業プラス新たな事業の取り組みを
する場合に、補助金を出しますというのが
今回の補助金の趣旨です。
さらに細かくみていくと、要件は、
1. 平成27年4月1日から、補助事業期間完了日(最長平成29年12月31日)までの間に
事業承継(代表者の交代)を行った又は行うこと
2. 取引関係や雇用によって地域に貢献する中小企業であること
3. 経営革新や事業転換などの新たな取組を行うこと
となっています。
事業承継補助金の内容ですが、
補助率:3分の2以内
補助金額の範囲:
1 事業所の廃止・既存事業の廃止・集約を伴わない場合
100万円以上200万円以内
2 事業所の廃止・既存事業の廃止・集約を伴う場合
100万円以上500万円以内※
※経営革新等に要する費用として上限200万円
事業所の廃止等に要する費用として上限300万円
となっています。
補助金制度 事業承継を考える契機に!
今回の補助金制度は、公募期間が短いのと、
承継期間が短いのが特徴です。
平成27年4月1日から平成29年12月31日まで
に承継する必要があるので、今から経営者
を交代してやるのは、スケジュール的にも
厳しいです。
事業承継(経営承継)は、会社のあらゆる
ことを承継者に渡す必要があるので、
短い期間ですべてを終わらせるのは不可能
だからです。
経営の承継だけでなく、従業員との調整、
取引先への紹介、金融機関の調整、家族が
いれば相続対策など経営承継はやることが
盛りだくさん。
一つ一つスケージュールに沿って、
整理しながらやっていくことが
重要です。
ただ、税金対策だからということで
やっても経営承継は絶対に綻びがでて
きます。
今回補助金制度が公募されたことを契機に
もう一度あなたの会社で承継準備ができて
いるか見直してみてはいかがですか?
後継者がいなくても、自分の会社を
引き継いでくれる人がいるのかなども
考えないと、従業員を始めとする周りの
人たちに迷惑がかかります。
まとめ
今回の事業承継補助金、間に合わない
経営者は多いと思われます。
ただ、意欲ある経営者・後継者がいるので
あれば、次回補助金が募集されたとき、
活用することが出来るのです。
事業承継(経営承継)は時間がかかります。
経営者の皆様、早めの対策をすることを
オススメします。
今回は
『事業承継補助金 事業承継・経営承継を
考える契機に!』
に関する内容でした。
参考書籍
士業専門家による中小企業支援のてびき―士業専門家による経営支援
企業支援司法書士グループKBQ 民事法研究会 2011-07
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