2017年4月に会社を設立したいあなたへ!設立日に注意! 【江戸川区葛西司法書士・行政書士の会社設立日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


少しずつ春の訪れを感じる今日このごろ。


このブログを読んでいただいている読者の
方で、4月に独立して法人化するという方も
いらっしゃるでしょう。


2017年4月に会社を設立したいと思っている
あなたにちょっと注意しておくことを
書いておきます。

2017年4月に会社を設立したいあなたへ!設立日に注意!


決算期について確認しておきましょう!


個人事業主から法人化される方で、
会社設立の日を気になさっている方が
思いのほか多いです。


会社設立の日が仏滅だと嫌だとか、
占いでこの日に設立したいとか、
お客様によってこだわりがあります。


中には会社設立日はいつでもいいですよ
という方も。


いずれにしても、会計年度を1年まるまる
使いたいのであれば、なるべく月初めに
設立したほうがいいでしょう。


4月に会社を設立する方は、たいてい
3月決算にする方が多いでしょう。


なので、会社設立を4月初旬にすれば、
1年目の会計年度は結構長い期間
になります。


なお、決算期は後日変更することが可能です。


個人事業主の場合、確定申告は3月15日
までと決められていますが、会社は決算期を
自由に定めることが可能
です。


もし、定款に決算期を定めていた場合は、
定款変更決議をする必要があります。


なお、決算期の変更をすると取締役などの
役員の任期に影響が出てきますので、
注意が必要です。


会社設立日はいつになるのか?


どうしても4月1日に設立したい・・・


そのように考える起業家の方もいるでしょう。


ただ、2017年は要注意。
4月1日が土曜日


つまり法務局が閉庁しているので、
会社設立の登記の申請はできません。


3月決算でまるまる1年の会計年度を
使いたいのであれば、登記申請は
4月3日になります。


会社が成立するのは法務局に登記を
申請した日。


このブログでも何度も会社設立については
要注意ですと書いていますので、
ピンときた方もいるでしょう。


いずれにしても
会社設立ができるのは平日だけ
ということを押さえておいてください。

まとめ


起業家にとって、会社設立はまたとない
記念日になります。


こだわりがある方はとことんこだわって
いいでしょう。


ただ、こだわっている日に法務局が閉まって
いれば、その日を会社成立日にすることが
できないことを覚えておきましょう。


特に4月1日に会社の誕生日にしたい
起業家のあなたは要注意です。


今回は
『2017年4月に会社を設立したいあなたへ!
設立日に注意!』

に関する内容でした。


参考書籍

論点解説 商業登記法コンメンタール

神﨑 満治郎,金子 登志雄,鈴木 龍介,尾方 宏行,小野 絵里,北詰 健太郎,喜屋武 力,草薙 智和,幸先 裕明,立花 宏 きんざい 2017-02-14
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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