自筆証書遺言で後悔しないために!司法書士が教える「家族を守るための3つの鉄則」と最新制度の活用法

東京都江戸川区船堀「司法書士・行政書士きりがや事務所」司法書士・行政書士「資格合格逆算メソッド」著者桐ケ谷淳一(@kirijunshisho)です。

はじめに

「大切な家族のために、遺言書を書いておこう」 その素晴らしい決意が、たった一つの「書き方のミス」で台無しになるとしたら、これほど悲しいことはありません。

2024年4月からの相続登記義務化や、今後解禁される「デジタル遺言」など、相続を取り巻く環境は今、100年に一度の変革期にあります。

しかし、どれほど手軽に遺言が作れるようになっても、「法的に有効な文章」が書けていなければ、それはただのメモ帳と同じです。

今回は、司法書士として多くの現場を見てきた私が、安く、かつ確実に家族を守るための「遺言書の新常識」についてお話しします。

1. 法律は「愛」を評価してくれないという現実

法律は非常に冷徹です。

  • 事実婚のパートナー

  • 籍を入れていない連れ子

  • 認知していないお子さん

どれほど深い絆があっても、戸籍に記載がなければ、法律は彼らを「他人」として扱います。

遺言書という「盾」がない限り、あなたが亡くなった後、彼らは住み慣れた家さえ追われる可能性があるのです。

2. 自筆証書遺言で「やってはいけない」3つの凡ミス

費用をかけたくない方に人気の自筆証書遺言ですが、以下の3点は実務で非常によく見かける「致命的な失敗」です。

  1. 日付を「吉日」とする:これだけで遺言書は無効になります。

  2. パソコンで全文作成:現行法では、本文は「手書き」が鉄則です。

  3. 夫婦での「連名」作成:仲が良くても、一人一枚書かなければ認められません。

これらは中学生でもわかるような単純なルールですが、意外と多くの人が見落とし、死後に家族を困らせています。

3. 結局、どの遺言書が自分に合っているのか?

「自分で書くか、それともプロ(公証人)に頼むか」

この判断基準は、あなたの持っている財産の内容で決まります。

特に「不動産(自宅や実家)」を持っている方は要注意です。

不動産の指定を一つ間違えるだけで、銀行や法務局の手続きが完全に止まってしまうからです。

解決編:失敗しないための「完全ガイド」を公開しました

では、具体的にどう書けば「手続きが止まらない遺言書」になるのか?

その答えを、noteにて有料記事としてまとめました。

無料のブログでは書ききれない、「テンプレート」や、「納得する予備的遺言の書き方」を凝縮しています。

  • 【有料noteの内容を一部紹介】

  • 銀行の手続きを一瞬で終わらせる「魔法のフレーズ」

  • 法務局の「保管制度」を最大限に使いこなす具体的な手順

  • 家族の争いをピタリと止める「付言事項」の書き方

この記事は、スキや購入が増えるたびに値上がりする設定にしています。

「あの時、読んでおけばよかった」と後悔する前に、ぜひ一番安い今のうちに手に入れてください。

▶【決定版】家族の絆を壊さない!中学生でもわかる「正しい遺言書」の作り方と生存戦略(note記事へ)

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。