東京都江戸川区船堀「司法書士・行政書士きりがや事務所」司法書士・行政書士「資格合格逆算メソッド」著者桐ケ谷淳一(@kirijunshisho)です。
目次
はじめに
「大切な家族のために、遺言書を書いておこう」 その素晴らしい決意が、たった一つの「書き方のミス」で台無しになるとしたら、これほど悲しいことはありません。
2024年4月からの相続登記義務化や、今後解禁される「デジタル遺言」など、相続を取り巻く環境は今、100年に一度の変革期にあります。
しかし、どれほど手軽に遺言が作れるようになっても、「法的に有効な文章」が書けていなければ、それはただのメモ帳と同じです。
今回は、司法書士として多くの現場を見てきた私が、安く、かつ確実に家族を守るための「遺言書の新常識」についてお話しします。
1. 法律は「愛」を評価してくれないという現実
法律は非常に冷徹です。
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事実婚のパートナー
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籍を入れていない連れ子
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認知していないお子さん
どれほど深い絆があっても、戸籍に記載がなければ、法律は彼らを「他人」として扱います。
遺言書という「盾」がない限り、あなたが亡くなった後、彼らは住み慣れた家さえ追われる可能性があるのです。
2. 自筆証書遺言で「やってはいけない」3つの凡ミス
費用をかけたくない方に人気の自筆証書遺言ですが、以下の3点は実務で非常によく見かける「致命的な失敗」です。
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日付を「吉日」とする:これだけで遺言書は無効になります。
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パソコンで全文作成:現行法では、本文は「手書き」が鉄則です。
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夫婦での「連名」作成:仲が良くても、一人一枚書かなければ認められません。
これらは中学生でもわかるような単純なルールですが、意外と多くの人が見落とし、死後に家族を困らせています。
3. 結局、どの遺言書が自分に合っているのか?
「自分で書くか、それともプロ(公証人)に頼むか」
この判断基準は、あなたの持っている財産の内容で決まります。
特に「不動産(自宅や実家)」を持っている方は要注意です。
不動産の指定を一つ間違えるだけで、銀行や法務局の手続きが完全に止まってしまうからです。
解決編:失敗しないための「完全ガイド」を公開しました
では、具体的にどう書けば「手続きが止まらない遺言書」になるのか?
その答えを、noteにて有料記事としてまとめました。
無料のブログでは書ききれない、「テンプレート」や、「納得する予備的遺言の書き方」を凝縮しています。
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【有料noteの内容を一部紹介】
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銀行の手続きを一瞬で終わらせる「魔法のフレーズ」
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法務局の「保管制度」を最大限に使いこなす具体的な手順
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家族の争いをピタリと止める「付言事項」の書き方
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