ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
特例有限会社。
現在では設立することはできません。
この特例有限会社に監査役を置くことができるのか質問を受けましたので、今回お答えします。
特例有限会社に監査役は置けますか?
監査役を置くことができるのか?
有限会社というとなんだか規模が小さいとかイメージされる方が多いです。
規模の小さい形態の有限会社にも監査役は置くことができるのでしょうか?
答えは特例有限会社に監査役を置くことはできます。
では、どうすれば、特例有限会社にも監査役を置くことができるのか?
定款に「当会社に監査役を○名置く」という振り合いで記載すれば監査役を設置することができます。
注意していただきたいのは、定款に「当会社に監査役を必要に応じて置くことができる」のような選択的な定めはすることができませんのでご注意ください。
監査役選任・退任の場合の注意点は?
定款に監査役に関する規定がないにもかかわらず、監査役を選任した場合、無効となります。
また、監査役が1名いる有限会社で監査役が辞任する場合について、後任者を決めなければ監査役の辞任の登記はすることができません。
もし、監査役辞任して、後任者を選ばないような場合は、監査役を廃止する定款変更決議が必要です。
監査役を廃止する際の登記申請には、監査役廃止の定款変更決議をした株主総会議事録の添付が必要です。
監査役の業務権限は?
特例有限会社の監査役は、どのような権限があるのでしょうか?
特例有限会社の監査役の業務権限は会計監査に限るとされています。
なお、株式会社と違い登記の際「監査役設置会社」の旨の登記と「会計監査に限定する」の旨の登記申請をする必要はありません。
まとめ
そもそも、特例有限会社に監査役を置いた場合、会計監査に関してしっかりやっているものだと思われます。
ただ、ただ単にお飾りだけというのであれば、定款変更して監査役を廃止すべきでしょう。
いずれにしても、特例有限会社に監査役を置くことができるが業務権限は会計監査に限定されるということを覚えておきましょう。