「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
不動産登記は司法書士業務の要です!(その2)
ここ最近のブログが商業登記でなく、不動産登記のことばかり書いています。
不動産登記にしても商業登記にしても、登記は司法書士業務の要なのです。
今回も不動産登記について書きますがご容赦ください。
相続登記 不動産登記業務で多い案件です
不動産の登記簿に記載された方が亡くなった
名義を変えてほしい・・・
このような依頼も多いです。
登記に記載されていた方の名義を変えるのは、まさに司法書士業務なのです。
自分でやる方も多いですが・・・
よく法務局の窓口に行くと、相続登記の相談をされている方がいます。
何が何でも自分でやるという方が多いようです。
戸籍を集めたり、遺産分割協議書を作ったりと結構な手間です。
そこで、司法書士に名義を変える依頼をすれば、あなたが手間だと思っていることをすべてやってくれます。
一部の書類は準備していただかなければなりませんが、その分時間を有意義に使えます。
法務局は手続きを教えてくれるだけで、法律についてのことまでは教えてくれません。
何かトラブルがあっても、法務局の責任は問えません。
司法書士に全てを話していただくと、税金面では税理士を紹介してくださったり、場合によっては弁護士を紹介してくださったりしてくれます。
手間賃が報酬となります。
報酬を払いたくないから自分でやるのであれば、それなりに自分で本を買ったりインターネットで情報を得てやることです。
まとめ
ちょっと脱線してしまいましたが、名義を変えたい、でも自分ではどうしても・・・
というのであれば、司法書士に依頼するといいでしょう。
親身になって対応してくれます。
何か相続でわからないことがあったらまずは司法書士に聞いてみるのがいいでしょう。
今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。