東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
株式会社の代表取締役や特例有限会社の
取締役・監査役、合同会社の代表社員は
住所が登記事項となります。
ところで、代表者の住所が変わった時
変更登記をする必要がありますが、
結構失念することがあります。
本来は登記申請する必要があるのですが・・・
商業登記 代表者の住所変更登記を考える
代表者の住所変更登記の添付書面は?
代表者の住所が変わった場合の変更登記の
登録免許税は原則1万円です。
添付書面として住所変更したことを証する
住民票が添付書面になるかと思いきや、
何も添付書面はいりません。
司法書士に登記申請を委任する場合には
委任状に住所変更した旨とその年月日を
記載すれば、住所変更登記をすることが
可能です。
法務局では、住所変更した事実さえ
把握していればよく、住所変更をした日付
までは審査しません。
代表者の住所変更登記の問題点は?
登記事項に変更が生じた場合には、
変更してから2週間以内に変更登記を
申請する必要があります。
代表者の住所変更も同様の扱いと
なります。
代表者の住所変更登記は失念しやすく、
あっという間に登記申請期間を経過する
リスクがあります。
代表取締役の重任登記をする際に
登記簿に記載されている住所と異なる場合、
住所変更登記をせずに、新しい住所で
登記することが可能です。
一方、代表取締役(代表者)が辞任する
場合、住所変更があった場合は、住所変更
してから辞任登記をするべきです。
さらに、特例有限会社の取締役等や
合同会社の代表者の場合、設立登記後、
住所変更をしないままの状態で来ている会社
もあります。
何らかの事情で住所変更登記をする場合、
住所変更してから相当期間が経過した場合、
住所移転した日を登記原因として代表者の
住所変更登記をした場合、過料の対象と
なるのでしょうか?
あと、住所変更登記をするにもかかわらず、
変更したことを証する住民票の添付が不要
なのもおかしな話です。
代表者の住所変更に関する私の考え
そこで、代表者の住所が現状登記事項である
ならば、住民票の添付を必要とすべきです。
そして、株式会社の代表取締役の重任登記の
際の住所変更不要の先例を廃止し、住所が
移転したら、2週間以内に変更登記をする
ように扱いを変えるべきです。
代表者の住所変更登記の整合性を一律に
扱うべきです。
もしくは、代表者の住所変更登記については
登記すべきときから2週間を経過しても
過料の対象としないなどの扱いにすべき
です。
まとめ
住所変更を数年間放置したときに過料の
対象になるかは分かりません。
なので、代表者の住所が変更したならば
どんな場合江も住所変更登記をすべきこと、
添付書面として住所を変更したことを証する
書面を要求することを提案します。
今回は
『商業登記 代表者の住所変更登記を考える』
に関する内容でした。
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