役員変更 ひとり会社の経営者が認知症になってしまった!

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

今回は「ひとり会社のリスク」
関するおはなし。

以前、経営者が亡くなってしまった際の
ことをブログで紹介しました。

もうひとつ深刻な問題があります。
それはひとり会社の経営者が認知症等で
被後見人になってしまった場合です。

今回も一部私見がありますので、ご承知
ください。

役員変更 ひとり会社の経営者が認知症になってしまった!

株式会社の代表者に後見開始の審判がされると・・・

株式会社の取締役の退任事由の一つに
「資格喪失」
があります。

その「資格喪失」の中に
「被後見人・被保佐人」
があります。

ひとり会社の取締役に後見開始の審判が
おりてしまうと、自動的に取締役を退任
になってしまいます。

そうなってしまうとたちまち会社経営が
行き詰まってしまい、周りの関係者に
迷惑がかかります。

株主の地位はどうなるのか?

ひとり会社の場合、経営者でもあり株主
でもあるので、株主が誰になるのか
という問題があります。

被後見人が株主総会で議決権を行使する
ことは当然できません。
なので、経営者であり株主であるあなたの
代わりの人にやってもらうしかありません。

となると、誰が代わりにやるのかというと
成年後見人がやることになります。

もし、ひとり会社の経営者が後見開始の
審判を受けた場合、成年後見人は
速やかに株主の地位を利用して
株主総会を開催する必要があります。

そして、今後会社をどうするのか考える
必要があります。
場合によっては新たに取締役を選任するとか
しないといけません。

会社を続けるのであれば、場合によっては
後継者に株式の譲渡が必要になるでしょう。

株式の譲渡に関する手続は後継者と
成年後見人の間で行われることになります。

ただ、株式を譲渡し、経営権を他の人に
渡ってしまうことについて、会社経営権が
他人に移転してしまいます。

本当に成年被後見人のためになるのか、
配慮する必要があります。

また、株式の譲渡については家庭裁判所と
相談して決める必要があろうかと思われ
ます。

以上のことを考えると、成年後見人の
責任が大きくなるといえるでしょう。

まとめ

元気だった方がいきなり病気になって
機能しなくなる、ひとり会社の場合は
そこが怖いところ。

リスク回避として、任意後見制度の活用も
考えられます。

ひとり会社の場合は、ひとりで会社のこと
をしていくので、何か自分の身にあった
ときどうするのかを常日頃から考える
必要があることを認識してください。

今回は
『役員変更 ひとり会社の経営者が
認知症になってしまった!』

に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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