相続税の算定方法 基本的な部分を理解しておきましょう!(その2) 【司法書士・行政書士の相続日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


前回のブログでは、相続税の計算方法と
基礎控除のことについて書きました。


今回はその続きで、相続税額と税額控除に
ついて書きます。


なお、この情報は平成28年12月25日現在で
あること、詳細は税理士に相続税はお願い
することになることをご承知ください。

相続税 基礎的な部分だけでも理解しておきましょう!(その2)


相続税はどのくらいかかるのか?~相続税額の速算表

平成27年1月1日以降の相続についての
速算表です。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% ‐
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円


主な税額控除について

「税額控除」については
以下のものがあります。


贈与税額控除

相続開始前3年以内の被相続人からの課税
贈与財産は相続財産とされるので、その
贈与税額を控除します。


配偶者の税額軽減

配偶者の取得財産が1億6,000万円又は
配偶者の法定相続分相当額のどちらかが
多い方までは非課税となります。


未成年者控除

10万円×20歳に達するまでの年数
(端数切上げ)を控除します。


障害者控除

10万円(特別障害者は20万円)×85歳
に達するまでの年数(端数切上げ)を
控除します。


その他

相次相続控除、外国税額控除などが
あります。


相続税の申告その他の注意点は?


相続税の申告書の提出期限は、
相続の開始を知った日の翌日から
10ヶ月以内
となります。


その他の注意点としては、
非上場株式等の相続税の納税猶予・免除の
特例
があることです。


相続税の対策はお早めに!


株式会社を経営している経営者は、
相続税対策はきちんとしかも早めにやって
おく必要があります。


相続税でいちばん厄介なのは、
自分が経営している会社の株価。


自分の代で頑張って会社の業績が上がると
それだけ1株あたりの価値が上がって
きます。


最初は1株あたり1万円だったのが、
企業価値が上がることで10万円とかに
なることもあります。


経営者は遺言を残すことはもちろん、
信託などの対策も講じておく必要がある
でしょう
。

まとめ


相続税が課税になる場合は、相続開始前
からある程度の対策を講じておく必要が
あります。


特に中小企業の場合、会社に対する
貸付金も相続財産となり、思わぬ税額が
負担になることもあります。


税理士等に相談し、相続税対策は
早めに講じるべきでしょう。


ただ、相続税の節税ばかり目がいって、
「ココロ」の部分を疎かにしないように
注意しましょう
。


前回のブログも合わせて御覧ください!

相続税の算定方法 基本的な部分を理解しておきましょう!(その1)


参考書籍

知っておきたい 相続税の常識[第17版]

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。