役員変更登記の登録免許税の考え方は? 【3分で読める江戸川区葛西司法書士の企業法務】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

6月下旬の時期は、大手企業の定時株主総会のまっただ中。

経営者も執行部も株主総会事務局、法務部も大変な時期を迎えています。

さて、中小零細企業も会社法が施行されてちょうど10年、役員変更登記をする会社が多いでしょう。

そこで、もう一度役員変更登記の登録免許税について確認しておきましょう。

役員変更登記に関する登録免許税、果たしていくらかかるのでしょうか?

役員変更の登録免許税について確認すべきことは?

役員の改選について、同じ人がまた取締役になっても、重任の登記をする必要があります。
同じ人だから改めて株主総会で選ぶ必要はないのではと思っている方が結構いますので、注意してください。

任期が満了したら、必ず株主総会で役員を選ぶ必要があります。

同じ人が取締役なのだから登記をする必要がないと思わないように注意してください。

さて、登録免許税ですが、自分でやろうが司法書士に委任してやろうが、必ずかかる費用です。

金額ですが、資本金が1億円以下の場合は、1万円です。
(1億円を超えると3万円です)

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他の登記と登録免許税との関係は?

ここからは、資本金が1億円以下の会社を想定して書いていきます。

今回の総会で、商号を変えたとか目的を変える定款変更と役員変更を同時に行ったとします。

その場合は、役員変更分として1万円、商号や目的の変更分として3万円、合計4万円かかります。

さらに、募集株式を発行した場合は、増資した分の割合で登録免許税が加算されます。

役員変更登記をするのと同時に他の変更登記を申請する場合は、登録免許税が別区分になることを覚えておきましょう。

役員変更と同時に役員の住所の変更登記をする場合は?

今年がちょうど役員改選期。

ちょうど登記簿を取り寄せたら、代表取締役の住所が変わっていた

そのようなケースもあるでしょう。

その場合は、役員の住所変更登記も一緒にやります。

その場合の登録免許税ですが、役員変更と役員の住所変更は同じ区分なので1万円です。

また、今回は監査役の就任等に関する登記はないが、監査役の会計限定の定款の旨の登記を申請したい

その場合でも、役員変更登記と一緒にすれば、登録免許税が1万円で済みます。

ただ、役員変更登記とともに会社の本店を移転するような場合は、登録免許税の区分が異なります

同一法務局管轄内での本店移転であれば、4万円かかることに注意してください。

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まとめ

今回は役員変更登記の登録免許税について書きました。

役員変更登記があるときは代表取締役の住所が変わっていないか合わせて確認しましょう。

今回は
『役員変更登記の登録免許税の考え方は? 【3分で読める江戸川区葛西司法書士の企業法務】』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

あなたの会社の役員の任期は大丈夫ですか?確認しておかないと面倒なことになります、こちらのブログもあわせて御覧ください。

あなたの株式会社は大丈夫?取締役の任期把握していますか?

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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