外国会社の株主総会議事録等を添付するときは全てを翻訳する必要があるのか? 【江戸川区葛西司法書士・行政書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


今回は商業登記に関するお話。
ちょっとマニアック論点かもしれません。


読み物としてお楽しみください。


例えば外国会社の営業所設置の登記の
申請書に、外国語で作成された書面を
添付することもあるでしょう。


商業登記の申請書に外国語で作成された
書面がある場合、すべてを日本語に訳した
書面を併せて添付する必要があるか
悩ましい問題があります。


今回、法務省のホームページに記載された
「商業登記の申請書に添付される外国語で
作成された書面の翻訳について」
を参考に、株主総会議事録等の翻訳に
ついて書きました。

外国会社の株主総会議事録等を添付するときは全てを翻訳する必要があるのか?


議事録等の翻訳を一部省略できる?


外国の会社でも株主総会や取締役会などは
存在します。


そして、株主総会等で商業登記で申請に
必要な事項を決議することもあるし、
登記とは関係のない事項も決議することも
あるでしょう。


日本で登記すべき事項につき、これらの
書面を添付する時は、全ての内容を
日本語で訳さないといけないかという
問題があります。


法務省のホームページによると、
外国会社の株主総会議事録や取締役会
議事録(外国会社の本国の管轄官庁又は
日本における領事その他権限がある官憲の
認証を受けたもの)を添付する場合、
日本における営業所又は日本における
代表者の登記とは関連しない内容に
ついては、翻訳を省略して差し支えない

とのこと。


上記要件を満たしていれば、日本語訳を
全て記載したものを添付しなくてもいい
ことになります。


併せて、登記事項証明書に相当するものを
添付するときも、変更登記と関係のない
部分は、日本語の翻訳を省略
できます。


全部日本語に翻訳すると、かえって面倒な
ことになりましたが、登記と関連する部分
の議案等だけ翻訳すればいいことになる
ので、申請者の負担は減るでしょう。


外国官憲発行の各種証明書についても一部翻訳省略可


外国官憲発行の各種証明書については、
登記の内容や証明の対象とは関係のない
部分、例えば「本国官憲使用欄」や
「印紙/発行経費」の領収書部分などの
翻訳は省略して差し支えない
とのこと。


上記の場合に該当するときは、
日本語の訳文には
「本国官憲使用欄につき翻訳省略」
等と記載するようです。


ただ、登記と関係のないとはいいながら、
証明書の発行主体(領事,公証人等)に
関する記載の翻訳を省略することは
できない
ことに注意が必要です。

まとめ


外国会社の日本における代表者の選任や
営業所の登記で議事録の添付が求められる
ことがあります。


その際の議事録が登記に関連する部分の
翻訳だけでよくなる。


私は画期的なことだと思います。


今回は
『外国会社の株主総会議事録等を添付する
ときは全てを翻訳する必要があるのか?』

に関する内容でした。


参考資料


商業登記の申請書に添付される外国語で作成された書面の翻訳について(法務省ホームページ)


参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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