離婚と相続の交差点:相続問題をスムーズに乗り越えるためのヒントを江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説

東京都江戸川区「会社の誕生、相続のつながり。登記の一つ一つに、私たちとの絆を二人三脚で!」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

相続問題を考える上で誰が相続人となるかは非常に大事なこと。

最近多くなっている「離婚」。

離婚まではいかなくても「死後離婚」みたいに婚姻関係終了届をだして、姻族関係を解消するケースもあります。

今回は、「離婚」について、相続の観点から考えていきましょう。

離婚 相続関係が複雑になることを意識する

相続人をややこしく要因の一つに「離婚」があります。

最近、芸能人がバツイチとかバツニとかで再婚するというケースがでています。

となると問題になるのが、前婚で子供がいる場合。

離婚前の子供と関係が疎遠になっていると、自分が亡くなった後の相続問題をややこしくする傾向があります。

よく有名人が亡くなった後、遺産相続で揉めていると週刊誌がネタになっているのを耳にしたことがある方も多いでしょう。

自分が亡くなった後に、相続関係がこじれないためにも、離婚をして子供がいるのであれば、養育費等のことの他に「相続」のことも考える必要があります。

子供は自分のところから生まれているのであれば、相続人になります。

当然、前婚の子供も遺産分割協議をする際の当事者となるので、その者を外した場合は無効となります。

離婚をすると相続関係が複雑になる場合が多いので注意が必要です。

離婚した場合は「遺言書」を書いたり「家族信託」を活用する

離婚した後なので、精神的にもきつく、しかも後ろ向きな部分に関しては取り組みたくない気持ちも理解できます。

ただ、自分が亡くなった後、残された方のことを考えると、早めに遺言書の作成に着手すべきです。

これからの人生のこともあるので、まずは自筆証書遺言で書いて、変わったらそれを破棄して、遺言書を書き直すことを検討するといいでしょう。

自筆証書遺言は一部を除き、自筆で書かないといけないのでハードルは高いですが、ある程度の内容を考えている方は、自筆証書遺言は書くべきでしょう。

また、いきなり公正証書遺言だと自分の気持ちが変わった時、撤回しづらい意識が働く可能性が高いからです。

公正証書遺言で遺言書を作成した場合、自筆証書遺言遺言で撤回しても構いません。

なお、前の遺言で書いたものを後の遺言で撤回した場合、撤回した部分については無効になります。

ただ、遺言の前後で何も変わっていなければ、前に書いた遺言は有効となることにも注意です。

「死後離婚」は相続とは関係ない

死後離婚については、相続関係は変わりません。

相続開始時に相続人適格を有すればいいので、一方配偶者がなくなれば自分は相続人になれます。

「離婚」となっていますが、相続関係においては、生前離婚と区別しておいてください。

family-1150995_1280

まとめ

「離婚」

ここ最近は多くなっています。

離婚を決めた場合、自分が亡くなった後財産等がどうなるのかをしっかり考えることが大事になります。

円満相続、「ココロ」の相続がこれからの時代、大事になってきます。

今回は
『離婚と相続の交差点:相続問題をスムーズに乗り越えるためのヒントを江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

こちらもぜひ読んでみてください

参考書籍

Youtube

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。