会社設立後に税務署に提出する書類と提出期限は?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

会社を設立した後、税務署や社会保険事務所、労働基準監督署、都税事務所等に書類を提出しなければなりません。

税務署にはどんな書類を提出して、それはいつまでに提出する必要があるのか、まとめました。

税務署に提出しなければならない書類とは?

税務署に提出しなければならない書類は以下のとおりです。

  1. 法人設立届書
  2. 青色申告の承認申請書
  3. 給与支払事務所等の開設届書
  4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  5. 棚卸資産の評価方法の届出書
  6. 減価償却資産の償却方法の届出書

税務署にわざわざ出向く必要があるの?

書類の入手の際、わざわざ税務署に出向く必要があるのでしょうか?

書類は近くの税務署に出向けば手に入ることができます。

国税庁のホームページ「税務手続の案内」からもダウンロードできます。
なので、書類を入手するためにわざわざ税務署に出向く必要がありません。

また、書類を提出する際は、郵送でも申請できるので、その際も税務署に行く必要はありません。

ただ、会社設立後確定申告をしたりする必要があるので、書類提出する際は、自分の管轄の税務署は行っておくといいでしょう。

各書類の提出期限はあるのか?

一番気をつけないといけないのは、各書類の提出期限。
これはきちんと守らないといけません。

各届出書の提出期限は下記のとおりです。

法人設立届出書
会社設立時から2か月以内

青色申告の承認申請書
・会社を設立してから3か月を経過した日
・最初の事業年度末日
のいずれか早い日の前日まで

給与支払事務所等の開設届出書
給与支払事務所開設(会社設立)から1か月以内

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
提出期限は特になし

棚卸資産の評価方法の届出書
設立第1期の確定申告書の提出期限まで

減価償却資産の償却方法の届出書
届けなくても問題ない、届けなければ自動的に「定率法」で計算される

青色申告書とかは所定の時期までに提出できないと、その都市は税制面で優遇されませんので注意してください。

まとめ

税務署に出さないといけない書類は案外多いです。

中には提出期限が決められているものもありますので忘れずに提出書類を出すようにしましょう。

今回は
「会社設立後に税務署に提出する書類と提出期限は?」
に関する内容でした。

会社設立時に必要な届け出に関してはこちらのブログを御覧ください。

会社設立後に必要な届け出とは? 

参考書籍

ダンゼン得する 知りたいことがパッとわかる 会社設立のしかたがわかる本

鎌田 幸子,北川 真貴,山口 絵理子,今井 多恵子 ソーテック社 2012-09-15
売り上げランキング : 4365

by ヨメレバ

 

最新 起業から1年目までの会社設立の手続きと法律・税金

須田 邦裕,出澤 秀二 日本実業出版社 2012-10-19
売り上げランキング : 138784

by ヨメレバ

 

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告