株式会社の株主の株式と合同会社の社員の違い~相続【司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

株式会社と合同会社。


法律では違った分類にはなりますが、
正直似たり寄ったりの部分があります。


しかし、決定的な違いが生じる部分が
あります。


それは相続の時、株式会社の株主が
有している株式と、合同会社の社員の
地位の問題
です。


株式会社の株主の株式と合同会社の社員の違い~相続


相続のときに違いが出てくる!


株式会社の場合、株主が亡くなった場合、
株式は相続人に相続されます。


一方、合同会社については、
社員が亡くなると当然に相続人に社員の
地位は引き継がれません。


合同会社の場合、会社法で、社員に相続が
発生した場合、法定退社事由で定められて
いるからです。


なぜそのような違いが出てくるのか?


株式会社の場合、所有と経営が分離されて
います。


株主が有しているのは株式で、
財産的価値があります。


それは当然に相続財産に組み込まれます。


しかし。合同会社の社員たる地位は当然
には相続されません。


合同会社の社員は信頼関係で成り立って
いる
からです。


つまり、合同会社は所有と経営は一体化
している
と思っていいでしょう。


合同会社の社員たる地位は相続できない?


合同会社は社員1名でも設立可能です。


もし社員の頑張りで会社が大きくなった
途端、社員が亡くなった場合、
会社は社員がいなくなるので当然に
解散しないといけないのでしょうか?


定款に社員が死亡した場合における
当該社員の相続人が当該社員の持分を承継
する旨の定款の定めがあれば、社員の地位
は相続されます。


なので、定款には、社員の地位を相続人に
承継させる旨の規定を盛り込むべきと
いえるでしょう。


自分の代で合同会社を終わらせるので
あれば定款に盛り込む必要はありませんが。

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まとめ

株式会社の株主の株式と合同会社の社員の
地位の問題。


相続の際に結論が変わってくるので、
会社設立の際、十分注意してください。


特に合同会社の場合、法務省の定款雛形を
そのまま使うのではなく、自分の会社の
形態に合わせ変えることをしてください。


参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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