濫用的会社分割で関与した司法書士にも責任?そもそも「会社分割」って何?(その2) 【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに


前回のブログでは会社分割の概要と
事業承継における会社分割の例を
紹介しました。


お読みいただけたでしょうか?


会社分割は合併と異なり、今ある会社の
権利義務の一部又は一部を別の会社に
承継させるので、承継された方の会社は
消滅しません。


そこが一つ問題として残ります。


いわゆる
「濫用的会社分割」
「詐害的会社分割」

と言われる問題です。

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今回問題になった濫用的会社分割の事例とは?


今回裁判で問題になった会社分割の例を
紹介します。


ある会社で従業員と労働組合を
潰すために、会社分割を用いた例です。


今回の事案はA事業とB事業のうち、
B事業を新設した会社に事業を承継させる
新設分割をしたあとに、
もともとあった会社を閉鎖して
しまいました。


それに組合員や組合が怒り、
裁判沙汰に発展してしまったという例です。

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よくある会社分割をめぐる問題とは・・・


会社分割については、生き残り策として
分割会社に不採算事業を残し、
採算がとれる事業を新しい会社に移す
方法がありました。


分割会社から承継会社に債務が承継される
ことになれば、その債務に関する債権者は
債権者保護手続が必要となり、労働者には
法律に基づいた手当がされます。


ただ、その方法を取ると、分割会社の
債権者や労働者は何も対抗手段を
取れないことにもつながり、
詐害的・濫用的会社分割が問題に
なりました。


そこで、平成27年の会社法改正で、
分割会社の債権者も、承継会社に対して、
直接請求をすることが出来ました。


労働問題についても、平成27年12月11日
大阪高裁の判決で責任が認められた
格好となりました。

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会社分割は正しく使う必要が出てきた契機となった事件


この件で、会社分割手続に積極的に
関与した司法書士についても、
詐害的・濫用的会社分割の共同不法行為
責任を負うことに判示されました。


司法書士として企業法務にどこまで
携わるべきかを考えさせられる事件で
あると個人的には感じました。

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まとめ


会社分割については、使いようによっては
債権者を害する危険があることを経営者に
伝える必要があると思います。


テクニックに走ってしまうと問題が
大きくなってしまう危険があるとこの事案
をみて強く感じました。


会社分割については中小零細企業でも
事業承継で使う場面が今後は増えてくると
思います。


どのような事業を承継させるのか、
従業員の問題はどうするのか
しこりの残らないように行うことが
重要です。

 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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