親に遺言書を書いてほしい…でも言い出せないあなたへ!江戸川区の司法書士・行政書士が教える対策と説得法

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。

はじめに

親に遺言書を書いてほしいけど、言い出せない…

相続の話をすると“縁起でもない”って言われてしまう…

このように感じている方から、最近とても多く相談を受けています。

この種の相談、実は娘さんからの相談が多いです。

でも、親が元気なうちに遺言書を準備しておかないと、残された家族が大変な想いをすることになります。

今回は、なぜ今すぐ遺言書が必要なのか、そして見つかったときの対応も含めて司法書士目線でわかりやすくお話しします。

遺言書がないと起きる「相続のリアル」

遺言書がないまま親が亡くなると、相続人全員で「遺産分割協議」を行う必要があります。
たとえば…

  • 誰がどの不動産を相続するか決められない
  • 預金をおろすのに印鑑証明や戸籍が必要
  • 遠方の兄弟との連絡がつかず手続きが止まる
  • 実家を誰も引き継がず放置される

…といった状況に陥り、相続手続きが数年かかるケースもあります。

こうした問題を回避する一番の方法が「遺言書」です。

なぜ親は遺言書を書きたがらないのか?

ご相談を受けていると、親御さん側には次のような心理的なブロックがあります。

  • 「自分はまだ元気だから必要ない」
  • 「子どもたちでうまく話し合ってくれるはず」
  • 「誰かを傷つけてしまいそうで書けない」
  • 「どう書いていいか分からない」

特に“縁起でもない”という感覚が根強く、話を切り出すこと自体に抵抗を感じてしまう親御さんが多いのが現実です。

親に遺言書を書いてもらうための声かけ例

実際にうまくいったご家庭では、次のような声かけから話を始めていました。

  • 「お父さんが元気な今だからこそ、意思を残しておいてくれると安心だよ」
  • 「私たち兄弟が揉めないように、ちゃんと準備しておきたいの」
  • 「最近、知り合いの家で相続のことで大変だったって聞いて…」

大事なのは、「自分のためではなく、家族のためにお願いしたい」というスタンスです。

遺言書には種類がある

遺言書には主に次の2つの形式があります。(もうひとつ「秘密証書遺言」もありますが、ほとんど利用していないので省略します)

1. 自筆証書遺言

  • ご自身で手書きで作成する遺言
  • 費用はかかりませんが、書き方を間違えると無効になることも
  • 原則として「家庭裁判所の検認」が必要です ただし、法務局で保管すれば検認不要になります

2. 公正証書遺言

  • 公証役場で作成し、公証人と証人が立ち会います
  • 安全で確実に遺志を残せる形式です
  • 費用はかかりますが、検認不要ですぐに相続手続きに移れます

「遺言書が見つかった!」どう扱えばいい?

すでに亡くなった方の遺言書が見つかった場合、勝手に開封してはいけません。

封のある自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要です。

この検認は「遺言書の有効性を確認する手続き」であり、内容の是非を判断する場ではありません。

ただし、法務局に保管されていた自筆証書遺言や公正証書遺言は検認不要です。

そのまま不動産の名義変更や預金の手続きに進めます。

だからこそ、生前にしっかり準備してもらうことが、残された家族の負担を減らす最大の方法です。

遺言書でできること

  • 誰にどの財産を相続させるか指定できる
  • 相続人以外(内縁の配偶者など)に財産を渡すことも可能
  • 相続人同士の争いを未然に防ぐ
  • 財産をどう使ってほしいか、思いを残すこともできる

司法書士として伝えたい本音

「遺言書があるかないか」で、相続手続きの負担とトラブルのリスクは大きく変わります。

そして、「相続手続きが終わらない」「兄弟が協力してくれない」という相談のほとんどは、遺言書がなかったケースです。

司法書士は、相続登記や遺産分割協議書の作成、遺言書のサポートなど、「亡くなった後の相続手続き」に関しては国家資格として専門的に対応できる立場です。

特に、江戸川区のように実家があり、そこに兄弟が関わるケースでは、登記や分割協議の場面で司法書士の存在が重要になります。

まとめ:遺言書は家族に「安心」を残す最高の方法

  • 遺言書がないと、手続きが複雑化し、兄弟間でのトラブルが起きやすくなる
  • 自筆証書遺言、公正証書遺言、それぞれの特徴を理解することが大切
  • 法務局での保管制度や公正証書遺言を利用すれば、検認不要で安心
  • 子どもの立場からは「家族が安心するために」と伝えるのが効果的
  • 残された家族の負担を減らすためにも、元気なうちに意思を残してもらうことが最大の相続対策です

江戸川区で相続や遺言のことで悩んでいる方へ、司法書士・行政書士きりがや事務所では、相続登記・遺産分割・相続放棄だけでなく、遺言書の作成支援や家族信託などの“生前対策”もサポートしています。

「遺言のことで親にどう話していいか分からない」「どの形式の遺言がいいの?」という方は、お気軽にご相談ください。

今回は
『親に遺言書を書いてほしい…でも言い出せないあなたへ!江戸川区の司法書士・行政書士が教える対策と説得法』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。