「2024年から始まる相続登記義務化|忘れるとどうなる?江戸川区の司法書士が解説

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続・会社設立に」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。

はじめに:相続登記の申請が義務化された理由とは?

相続した不動産の登記って、いつまでにしないといけないの?

こんな質問が増えています。

2024年(令和6年)4月1日から、相続による不動産の登記申請が義務化されました。

以前は、相続による登記をしなくても法律上の罰則はありませんでした。

そのため、名義変更を怠るケースが多く、結果として所有者不明土地が増え、社会問題化していました。

この法律改正により、不動産の所有者を明確にし、土地の適切な管理を促進することが目的とされています。

1. 相続登記義務化とは?

(1)義務化された内容

相続や遺贈により不動産を取得した場合、原則として取得を知った日から3年以内に登記申請をする必要があります。

(2)罰則:過料が発生する可能性

意外と3年間放置した場合、どのような罰則になるのかを知らない方が多いです。

申請を怠ると、最大10万円の過料が科される可能性があります。

これは罰金とは異なり、行政上のペナルティですが、家族への負担となるため注意が必要です。

2. 令和6年4月1日以前に相続が発生した場合の対応

新しい法律は過去の相続にも適用されます。

具体的には、令和6年4月1日以前に相続が発生している場合、2027年(令和9年)3月31日までに登記申請を行う必要があります。

過去の相続も対象となることを知らない方が多いので、ここも注意です。

(1)例:父親が令和5年に亡くなった場合

父親が令和5年に亡くなり、相続登記が未了の状態の場合、令和9年3月31日までに登記を完了する必要があります。

(2)すでに放置している場合は早急に対応を!

過去の相続分も対象となるため、放置している場合は早めに専門家に相談することをおすすめします。

3. 相続登記を怠るとどうなるのか?

(1)過料以外の問題点

過料以外にも、相続登記を怠ると以下の問題が発生する可能性があります:

  • 不動産の売却や活用ができなくなる:登記が未了の場合、買主が見つからず、不動産の有効活用が困難になります。
  • 相続人間のトラブルが増える:相続人が複数いる場合、登記を怠ることで次の世代に負担が引き継がれる可能性があります。
  • 名義人の特定が難しくなる:特に兄弟姉妹が多い家庭では、時間が経つにつれ、相続人全員の所在が不明になるケースがあります。

(2)相続登記の放置が引き起こした実例

例えば、10年以上放置された不動産では、相続人全員が同意しないと売却や手続きができず、最終的に裁判所の関与が必要となった事例があります。

4. 相続登記をスムーズに進めるためのポイント

(1)必要書類を早めに揃える

相続登記には、以下の書類が必要です:

  • 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本や住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産の登記事項証明書

これらの書類を早めに揃えることで、手続きがスムーズに進みます。

(2)遺産分割協議書を作成する

不動産を誰が相続するかを決めるためには、相続人全員での話し合いが必要です。

その結果を記載した「遺産分割協議書」を作成することで、手続きを円滑に進められます。

(3)専門家への相談で安心を!

相続登記の手続きは複雑で、ミスが許されない部分も多いです。

司法書士に相談することで、書類の作成から申請まで安心して進めることができます。

5. 相続登記の義務化で困ったときの解決方法

(1)司法書士がサポートできること

司法書士は、相続登記に必要な書類の作成や申請手続きの代行が可能です。

また、相続人間の調整や、登記申請に伴う法律的なアドバイスも提供します。

(2)費用の目安

相続登記の費用は、ケースバイケースですが、財産の規模や複雑さによって異なります。

事前に相談し、見積もりを確認することをおすすめします。

なお、多くの場合、金融機関の口座の解約手続きもしていないこともあるため、それと同時に行うことをおすすめします。

まとめ:相続登記を早めに対応して家族に安心を

相続登記の義務化は、多くの方にとって新しいルールですが、これを機会に相続に関する手続きを見直す良いタイミングとも言えます。

「手続きが複雑そうで不安」「どこから始めればいいか分からない」と感じている方は、ぜひ司法書士に相談してください。

早めの行動で、家族の負担を軽減し、将来のトラブルを防ぐことができます。

司法書士として、皆さんの相続手続きがスムーズに進むよう全力でサポートします。

一緒に第一歩を踏み出しましょう!

今回は
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。