東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
不動産登記は司法書士が絡みます。
よく決済のときに、不動産の買主・売主から質問を受けるのが、不動産の税金に関すること。
今回は不動産に関する税金のうち、譲渡に関する内容を書きます。
不動産の譲渡に関する税金とは?
不動産にかかる税金の種類
前回も書きましたが、もう一度復習です。不動産にかかる税金は4種類あります。
①不動産を取得したときにかかる税金。
不動産取得税、登録免許税、消費税、印紙税が代表例です。②不動産を保有しているとかかる税金。
固定資産税、都市計画税が代表例です。③不動産を売却したときにかかる税金。
(譲渡所得として)所得税、住民税があります。④不動産を賃貸しているとかかる税金。
(不動産所得として)所得税、住民税があります。
今回は、不動産を譲渡したときにからむ税金を書きます。
不動産を譲渡したときにかかる税金(譲渡所得)
不動産を譲渡したとき、譲渡所得として所得税と住民税がかかります。
譲渡所得は原則売却等によって得た収入金額から取得費用と譲渡費用を控除した金額です。
その金額に税率をかけたものが所得税等となりますが、所有期間によって税率が変わります。
短期譲渡所得の場合は税率が39%(そのうち所得税が30%、住民税が9%)と高め。
譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得になります。
長期譲渡所得の場合は税率が20%(そのうち所得税が15%、住民税が5%)となります。
譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年を超えている場合は長期譲渡所得となります。
さらに復興特別所得税として、短期譲渡所得の場合は0.63%、長期譲渡所得の場合は0.315%が加算されます。
居住用財産の譲渡の特例
譲渡所得についての税金は意外と高めに設定されています。
しかし、居住用財産の譲渡の場合特例があり、要件を満たすと控除等があります。
譲渡益が生じた場合の特例として
- 居住用財産の3000万円の特別控除
- 空き家譲渡の特例
- 居住用財産の軽減税率の特例
- 特定居住用財産の買換えの特例
譲渡損が生じた場合の特例として
- 居住用財産を買い換えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
があります。
この中で比較的多いのは居住用財産の3000万円の特別控除です。
こちらは譲渡した居住用財産の所有期間が短期でも長期でも利用できるのがメリット。
ただし、控除後の課税所得金額が0円となる場合でも確定申告は必要です。
要件は、以下のとおりです。
- 居住用財産であること
- 配偶者、父母、子などへの譲渡でないこと
- 前年、前々年にこの特例を受けていないこと
まとめ
不動産を譲渡したときは譲渡所得に所得税と住民税がかかること、所有期間で税率が変わることを覚えておいてください。
その上で居住用財産については特例が使えるので要件を確認するようにしてください。
細かく税率を知りたい場合は税理士にご相談ください。
今回は
『不動産に関する税金 不動産を譲渡したときどんな税金がかかるのか?』
に関する内容でした。
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不動産の所得に関する税金にはどんなものがあるのか。ざっくりまとめてみました。
こちらもあわせて御覧ください。
参考書籍
不動産の売却にかかる譲渡所得の税金: 【事例でわかる】
武田 秀和 税務経理協会 2018-03-01
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