「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前の
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
平成27年5月1日に会社法が改正されます。
ところで、有限会社(特例有限会社)は今度の会社法改正で影響出ることはあるのでしょうか。
2点に絞って書きます。
特例有限会社で監査等設置委員会を設けることはできるの?
今度の株式会社では、監査等設置委員会を設置することができるようになりました。
これは会社の規模に関係なく設置することができます。
さらには株式譲渡制限の有無にも関わらず設置可能です。
つまり、会社法上の公開会社・非公開会社の如何を問わず監査等設置委員会を設けることができます。
監査役設置会社を設ける場合
取締役会・監査等委員会・会計監査人
が必須となります。
ところで特例有限会社は、監査等設置委員会を設けることができるのでしょうか?
実は法律で、特例有限会社には監査等委員会を置くことができないとされました。
なので、特例有限会社が監査等委員会を設置したい場合は、株式会社に商号変更した上でないとできないことになります。
特例有限会社のままで監査等委員会を置きたい要請はそんなないと個人的には思いますが・・・
監査役の範囲を会計に関するものに限定する旨の登記について
意外と特例有限会社でも監査役をおいている会社は多いです。
その場合、改正会社法で、監査役の範囲を会計に関するものに限定する旨の登記は必要があるのでしょうか?
これも法律で、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め」は不要とされています。
結局は、監査役については、特例有限会社ではそのまま維持されると覚えておけばいいでしょう。
まとめ
結局、平成27年5月1日の会社法改正において、特例有限会社はそんな影響を受けないといっていいでしょう。
ただ、この機会でいいので、自分の会社の登記簿を取得して、今までの間で登記事項に変更があるかどうかは確認しておきましょう。
役員を変えたのに登記し忘れていたとか、住所変えたのにほったらかしとかはありませんか?
また、平成18年会社法施行に伴い、特例有限会社の定款もみなし規定や廃止になった規定もあります。
この機会に定款変更をして、今の時代に合わせたものにすることをおすすめします。
今回もご覧いただきありがとうございました。
<参考書籍>
一問一答 平成26年改正会社法 (一問一答シリーズ)
坂本 三郎 商事法務 2014-11-30
|