株主名簿の役割と記載事項 会社経営で株主名簿は重要な肝です!【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立・役員変更などの企業法務専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

 

はじめに


企業法務ブログで、
前回は「株主リスト」について書きました。


「株主リスト」は株主名簿を援用できない
そのようなことも書きました。


そして、株主名簿の整備の重要性も、
以前のブログでも書いています。


改めて、株主名簿に何を書くのか
紹介します。

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そもそも株主名簿の役割は何ですか?


株主名簿の役割についてご存じですか?


株主名簿は、
株主とその有する株式を明らかにするため、
株式会社に作成が義務付けられています。


株式会社は、株主名簿に記載された株主を
実際の株主として扱えばいい
です。


なので、株式の売買だけでなく、
相続や合併など生じた場合であっても、
株主名簿の名義書換が行われないかぎり、
株主の地位を会社に対して主張できません。


株主が変わったら、株主名簿の書換を、
会社に対して請求しないといけません。

 

株主名簿に記載する内容は何ですか?


株式は、株券そのものを発行しない場合、
株券発行会社でも、発行の有無によって、
株主名簿に記載する内容が異なります。


株券不発行会社の場合

  1. 株主の氏名又は名称及び住所
  2. 各株主の有する株式の数(種類株式発行会社においては株式の種類及び種類ごとの数)
  3. 各株主が株式を取得した日


株券発行会社で不所持の申出により実際には株券を発行していない場合)

  1. 株主の氏名又は名称及び住所
  2. 各株主の有する株式の数(種類株式発行会社においては株式の種類及び種類ごとの数)
  3. 各株主が株式を取得した日
  4. 株券不所持の申出の記載


株券発行会社の場合

  1. 株主の氏名又は名称及び住所
  2. 各株主の有する株式の数(種類株式発行会社においては株式の種類及び種類ごとの数)
  3. 各株主が株式を取得した日
  4. 株券の番号

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もしあなたの会社が株主名簿を整備していなければ・・・


株主名簿は、株主総会の議決権や、
株主に利益配当するときにどの株主に
権利を行使すればいいか特定するもの。


株式会社にとっては、株主名簿は
まさに経営の肝となるのです。


もし、ある方から株主だと主張された場合、
株券不発行会社だと、株主名簿がないと、
不利益を被る恐れがあります。


特に相続とかがあり、株式が分散すると、
そのリスクは高いです。


株主名簿は、きちんと整備して、
誰が株主なのかを把握しておくことが、
経営上大事になります。

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まとめ


株主名簿の意義について、
会社経営にとって重要な意味を持つことが
お分かりいただけたと思います。


もし、まだ株主名簿を整備していなければ、
早めに対応するようにして下さい。


平成28年10月から、登記すべき事項に、
株主総会の決議を要する場合に、
「株主リスト」が添付書面になります。


その「株主リスト」の作成の資料、
それが株主名簿です。


株主名簿の整備について、
わからないことがあれば、
専門家に相談することをオススメします。

 

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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