相続用語辞典:相続用語がわかれば安心!江戸川区船堀の司法書士・行政書士が教えます!

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。

はじめに

「相続の相談をしたけれど、専門用語が多すぎて理解できなかった」という声をよくいただきます。

そこで今回は、相続の手続きを進める際に知っておくと役立つ専門用語を、できるだけ分かりやすく解説します。

相続のことを全く知らない方でも、このブログを読めば基礎知識を身につけることができます。

ぜひ最後までご覧ください。

1. そもそも相続とは?

相続とは、「亡くなった方の財産や負債を引き継ぐこと」です。

例えば、お父さんが亡くなったとき、

  • 家や土地、預貯金、株式 → これらは「プラスの財産」
  • 借金、住宅ローン、未払いの税金 → これらは「マイナスの財産」

このように、お金だけでなく、家や借金まで含めてすべて「相続財産」となります。

では、誰が相続するのか?

次で説明します。

2. 相続に関する基本用語

(1) 相続人(そうぞくにん)

相続できる人のことです。

例えば、お父さんが亡くなった場合、

  • 配偶者(お母さん)
  • 子ども(あなた)

が相続人になります。

もし子どもがいない場合、次のように変わります。

  • 配偶者(お母さん)+ お父さんの親(祖父母)
  • 配偶者(お母さん)+ お父さんの兄弟姉妹

つまり、家族構成によって相続人が変わるのです。

(2) 被相続人(ひそうぞくにん)

「亡くなった人」のことです。

「相続人」とセットで覚えましょう。

(3) 法定相続分(ほうていそうぞくぶん)

法律で決められた「相続人がもらえる割合」のことです。

例えば、お父さんが亡くなり、相続人が「お母さん」と「子ども2人」の場合、

  • お母さん → 1/2(50%)
  • 子ども2人 → 1/2を2人で分ける(1人1/4)

このように、法律で相続の割合が決まっています。

ただし、相続人全員が合意すれば、別の分け方もできます。

(4) 遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)

「相続人全員で財産の分け方を話し合うこと」です。

例えば、お母さんが「家は私が相続し、預貯金は子ども2人で分けよう」と提案した場合、

  • これに相続人全員が合意すれば、その通りに分けることができます。
  • ただし、誰か1人でも反対すると話し合いは成立しません。

話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所で「調停(ちょうてい)」をすることになります

(5) 遺言書(ゆいごんしょ)

亡くなった方が「財産を誰にどう分けるか」を書き残した書類のことです。

遺言書がある場合、基本的に書かれた内容に沿って相続が進みます。

遺言書には主に2種類があります。(他にも秘密証書遺言がありますが、ほとんど利用されないため説明は割愛します)

・自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)

  • 本人がすべて手書きで作成する遺言書。
  • 手軽に作成できるが、不備があると無効になるリスクがある。

・公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)

  • 公証役場で公証人の立会いのもと作成する遺言書。
  • 法的に確実で、紛失や改ざんの心配がない。

(6) 遺留分(いりゅうぶん)

法定相続人に最低限保証されている「取り分」のことです。

例えば、亡くなった方が「全財産を第三者に相続させる」と遺言書に書いたとしても、

  • 配偶者や子どもには遺留分として最低限の相続権が認められます。
  • 兄弟姉妹には遺留分がありません

遺留分は次のように決められています。

  • 配偶者・子どもがいる場合 → 法定相続分の11/2
  • 直系尊属(親)が相続人の場合 → 法定相続分の1/3

遺留分を侵害された相続人は、他の相続人に対して「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」を行うことができます。

(7) 相続登記(そうぞくとうき)

亡くなった方の不動産(家や土地)を相続人の名義に変更する手続きです。

2024年4月1日から、相続登記は義務化されました。

  • 亡くなったことを知ってから3年以内に登記しないと「10万円以下の過料(罰金)」が科される可能性があります。

相続した不動産を売却する場合も、相続登記が必要です。

(8) 相続税(そうぞくぜい)

相続税とは、亡くなった方の財産を相続したときに課される税金のことです。

ただし、すべてのケースで課税されるわけではなく、一定の条件があります。

(8-1) 基礎控除の計算方法

相続税には基礎控除が設けられており、一定の金額までは税金がかかりません。

基礎控除額は次の計算式で求められます:

3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

  • 例1:法定相続人が2人の場合 基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 2人) = 4,200万円
  • 例2:法定相続人が3人の場合 基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 3人) = 4,800万円

この基礎控除額を超える財産がある場合、相続税がかかります。

(8-2) 相続税が課されるケースと申告期限

相続税がかかるかどうかは、遺産の総額が基礎控除を超えるかによります。

  • 例えば、5,000万円の遺産がある場合、法定相続人が2人なら控除額4,200万円を超えるので、800万円分が課税対象となる可能性があります。

申告期限は、亡くなった日の翌日から10か月以内です。

申告が必要か判断する際は、金融資産だけでなく、不動産の評価額にも注意しましょう。

税理士などの専門家に相談することで、過不足なく適切に申告できます。

まとめ:相続の基本用語を知ってスムーズな手続きを

相続は一生のうちに何度も経験するものではなく、いざ直面すると分からないことだらけです。

今回紹介した用語を知っておくだけで、司法書士との相談がスムーズになります。

「相続の手続きで困った」「相続登記をどうすればいいか分からない」という方は、ぜひ専門家に相談してください。

当事務所では、以下のサポートを提供しています。

最近では「相続開始後」の手続きに重点的に相続手続きのサポートを提供しています。

  • 相続登記(不動産の名義変更)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預貯金解約手続き
  • 遺産整理業務

江戸川区で相続手続きを検討中の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

今回は
『相続用語辞典:相続用語がわかれば安心!江戸川区船堀の司法書士・行政書士が教えます!』
に関する内容でした。

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この記事を書いた人

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。