相続税の計算における第一歩:「相続税の総額」の理解

はじめに 

皆さん、こんにちは。桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

東京都江戸川区船堀で司法書士・行政書士として活動しており、特に相続や商業登記を専門としています。

前回の投稿では、今回の記事では、相続税計算の基礎である「課税価格」について紹介しました。

今回は次のステップである「相続税の総額の計算」について紹介します。

相続税の申告は複雑ですが、この記事を通じて基本をしっかり理解しましょう。

なお、この内容についてはFP2級でも出題される範囲であることをご承知おきください。

専門的な内容、節税対策など細かい計算については税理士に相談してください。

相続税の総額を計算

まずは「課税遺産総額」を出します。

計算方法は下記のとおりです。

各人の課税価格の合計-(遺産にかかる基礎控除:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

課税遺産総額がでたら、各相続人の法定相続分で按分します。

算出した額と相続税の速算表を照らしあわせます。

国税庁HP「相続税の税率

各人の法定相続分に応じた取得金額に税額を乗じ、控除額を引いた金額が税額となります。

合算した金額が「相続税の総額」となります。

遺産にかかる基礎控除額について

そもそも、課税価格から遺産にかかる基礎控除額を引いてマイナスになれば、相続税はかかりません。

生前相続対策を考える際には、遺産にかかる基礎控除額ベースでまずは考えると良いでしょう。

繰り返しになりますが、遺産にかかる基礎控除額の計算式を紹介します。

各人の課税価格の合計から、次の基礎控除額を差し引きます。

基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

例えば、法定相続人が3人いる場合、基礎控除額は「3,000万円+600万円×3=4,800万円」となります。

法定相続人の数をしっかり把握することが相続対策への第一歩

生前相続対策や相続開始後の相続手続きで大事なのは「相続人が誰になるのか?」

それによって生前相続対策も変わってきますし、相続手続きが複雑になるかも変わります。

生前相続対策をするうえでまずは、相続人は誰になるのかを把握しておきましょう。

民法上の相続人のポイントは以下のとおりです。

配偶者は必ず相続人となります。

ただし、婚姻の届出をしていない、事実婚や内縁の場合は相続人になりません。

また再婚した場合、前婚者も相続人の対象となりません。

次に相続人の順位です。

第1順位:子
第2順位:直系尊属
第3順位:兄弟姉妹

血族相続人は先順位の者がいない場合に限って、後順位の者が相続人となります。

例えば、母は生きていて、子は既に亡くなっていて孫がいる場合、孫が子に変わって相続人になり(代襲相続人)、母は相続人になりません。

続いて相続税計算上の法定相続人の数について紹介します。

相続の放棄があった場合、放棄がなかったものとして法定相続人の数に参入します。

養子がいる場合、法定相続人の数に参入できる養子の数の問題です。

被相続人に実子がいる場合、養子は1人まで、被相続人に実子がいない場合、養子は2人まで参入できます。

養子でも実子と認められる場合は以下のとおりです。

  • 特別養子縁組によって養子になった人
  • 配偶者の実子で、被相続人の養子となった人
  • 代襲相続人で、被相続人の養子となった人

ここは、遺産にかかる基礎控除額の算定の際の「法定相続人の数」に影響が出てくるとこなので注意してください。

具体例

以下の具体例は、「みんなが欲しかった!FPの教科書 2級」を参考にしています。

詳しい解説や追加の学習材料をお探しの方は、こちらの書籍をご覧ください。

被相続人(夫)がおり、相続人は配偶者A(妻)と子供2名B・Cいる場合を例にします。

配偶者Aの課税価格は15,300万円、子供Bの課税価格は5,000万円、子供Cの課税価格は4,000万円と仮定します。

まずは遺産にかかる基礎控除の額
3,000万円+600万円×3=4,800万円

課税遺産総額
15,300万円+5,000万円+4,000万円-4,800万円=20,000万円

相続税の総額
配偶者A
20,000万円×1/2=10,000万円
10,000万円×30%-700万円=2,300万円

子B
20,000万円×1/4=5,000万円
5,000万円×20%-200万円=800万円

子C
20,000万円×1/4=5,000万円
5,000万円×20%-200万円=800万円

(相続税の速算表抜粋)
・3,000万円超5,000万円以下→税率20%・ 控除額 200万円
・5,000万円超1億円以下→税率30%・控除額 700万円

相続税の総額
2,300万円+800万円+800万円=3,900万円

ここからさらに各人への納付額を計算しますが、ここはまた改めて紹介します。

まとめ

相続税算出のためのステップ2「相続税の総額の計算」について解説しました。

相続税の関係で生前相続対策をする方も多いでしょうが、相続人が誰になるのかも重要なことだと認識すると良いです。

あわせて、相続税の具体的な計算については税理士を活用してください。

この記事が皆さんの相続計画に少しでも役立つことを願っています。

相続に関するお悩みがあれば、お気軽に当事務所までお問い合わせください。詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。

https://kirigayajimusho.com

今回は
『相続税の計算における第一歩:「相続税の総額」の理解』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

前回の「課税価格の算出方法」もステップ1として大事になりますので、ぜひお読みいただき、再度今回のブログを御覧ください

相続税の計算における第一歩:「課税価格」の理解

参考書籍

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告