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商号はまさに「会社の顔」!
商号を決めるのは自分の赤ちゃんの名前を決めるのと同じ
会社設立の際、必ず決めないといけないものに「商号」があります。
商号は定款で必ず定めないといけませんし、登記事項でもあります。
世間にも認知されやすい、覚えやすい商号にする必要があります。
自分のやっていることが商号に現れるといいですね。
「企業理念」と合わせて、商号を定める際はじっくり考えましょう。
あまりに似ている商号をつけてしまうと・・・
商号、何をつけてもいいかというとそういうわけではありません。
同一所在地に同一商号をつけることは法律で禁止されています。
さらに、既に世間に知れ渡っている商号と同じものをつけるのも問題です。
たとえ違った商号をつけたとしても不正競争防止法で相手方から商号差止請求を受けてしまう危険があります。
裁判で訴えられてしまうと面倒なことになるので注意が必要です。
インターネットで検索して、ヒットしないような商号を選ぶ必要があります。
まとめ
商号は「会社の顔」と書きました。
企業理念に沿って名前をつけることが大事です。
世間から愛される商号をつけるこれが会社を永続させる一つの要因になると思いますがいかがでしょうか?
企業理念に関するブログはこちらも御覧ください。
参考ブログはこちらから
商号の使用差止請求 – 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
参考書籍はこちらから
商業登記ハンドブック〔第3版〕
松井 信憲 商事法務 2015-05-20
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