企業法務 経営者が知っておきたい登記申請しないといけない場合 【江戸川区葛西司法書士の2分以内で読める企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに


「2分以内で読める」企業法務


会社設立後、一番気になるのは資金繰り。


自分の会社が回っていなければ、
周りに迷惑がかかってしまいます。


さらに大事なことを一つ。
登記事項に変更が生じた場合、
変更登記をしなければならない

ことです。


細かく書いていきます。


登記簿に記載されている内容に変更があったら・・・


例えば、会社設立時にはこの商号で
いったが、会社の規模や内容に合わせて
商号を変えたい・・・


そういうこともあるでしょう。


その場合、株主総会の特別決議で
商号変更の定款変更決議をします。


その議事録と株主リストを添付して
法務局に登記申請します。


その登記の申請期間ですが、
変更決議をして効力が発生したときから
2週間以内
にしなければなりません。


登記期間を大幅にすぎてしまうと・・・


会社の場合、取引したい方々が登記簿を
取得して会社の状態を判断します。


そうすると、本来商号などが変わって
いるにもかかわらず変更していないと
なると取引が円滑に進みません。


なので、変更したら一定期間までに
変更登記をする必要があるのです。


もし、登記期間を過ぎてしまうと、
過料を払わなければなりません。


2週間を多少超えても問題は
ないでしょうが、半年とか超えたら
過料の通知が来るようです。


なので、登記事項に変更を生じたら
速やかに変更登記を申請すべきです。


過料はいくら払わなければならないのか?


過料の通知は法務局からではなく、
裁判所からきます。


いくら払わないといけないかについては、
正直分かりません。


当然、登記申請期間をどのくらい
過ぎたかで支払う過料は変わってきます。


登記申請をかなりの期間放ったらかしに
した場合、かなりの額の支払いをする
可能性があります。


ちなみに過料の最高額は100万円です。


下手すると会社経営に影響を
及ぼすこともありえます。

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まとめ


私はこのブログで、履歴事項全部証明書を
3ヶ月ごとに取得して、内容が変わっていないか
チェックすることは大事だと書いています。


最近は、法務局に出向かなくても
登記情報提供サービスというのも
あります。


いずれにしても、自分の会社で登記事項に
変更が生じたら、速やかに変更登記手続を
することは忘れないようにしましょう。


参考書籍

中小企業の戦略的会社法務と登記

今川嘉文 中央経済社 2016-09-24
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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