特例有限会社 取締役が1名だと代表取締役の登記はされない? 【江戸川区葛西司法書士の2分以内で読める企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに


「2分以内で読める」企業法務。


今回は特例有限会社。


特例有限会社の場合、取締役が1名の場合、
代表取締役の登記はされません。


なぜなのでしょうか?


特例有限会社の取締役 1名だと代表取締役の登記はされない?


特例有限会社の取締役の特徴


特例有限会社の場合、取締役の地位は
「各自代表」の原則があります。


つまり、取締役になっていれば、
誰もが会社の代表として業務に従事する
ことができるのです。


登記事項については、取締役については
「住所・氏名」が公示
されます。


代表取締役については、取締役が
2名以上で、代表取締役を定めた場合、
代表取締役の「氏名」が公示されます。


代表取締役と取締役のいる会社で、取締役が退任した場合


取締役が2名いて、うち1名が代表取締役
の特例有限会社があります。


そのうち代表権を有していない取締役が
退任する場合、代表取締役の登記は
どうなるのでしょうか?


特例有限会社の場合、取締役が複数いて
代表取締役を定めた場合に、代表取締役の
登記ができます。


取締役が1名になってしまうと、
上記要件を書いてしまうため、
代表取締役の登記を消す必要があります。


その場合は

登記の目的 取締役の変更
      代表取締役の氏名抹消

登記すべき事項
      取締役何某は平成◯◯年◯月○日辞任
      同日取締役が1名となったため代表取締役何某の氏名抹消


の振り合いで登記します。

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まとめ


株式会社の場合、取締役が1名であっても
代表取締役の登記はされます。


しかも登記事項は、取締役は「氏名」
代表取締役は「住所・氏名」となります。


特例有限会社は株式会社の一つですが、
役員の登記事項については記載方法が
違いますので注意してください。


参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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