東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
「2分以内で読める」企業法務。
今回は特例有限会社。
特例有限会社の場合、取締役が1名の場合、
代表取締役の登記はされません。
なぜなのでしょうか?
特例有限会社の取締役 1名だと代表取締役の登記はされない?
特例有限会社の取締役の特徴
特例有限会社の場合、取締役の地位は
「各自代表」の原則があります。
つまり、取締役になっていれば、
誰もが会社の代表として業務に従事する
ことができるのです。
登記事項については、取締役については
「住所・氏名」が公示されます。
代表取締役については、取締役が
2名以上で、代表取締役を定めた場合、
代表取締役の「氏名」が公示されます。
代表取締役と取締役のいる会社で、取締役が退任した場合
取締役が2名いて、うち1名が代表取締役
の特例有限会社があります。
そのうち代表権を有していない取締役が
退任する場合、代表取締役の登記は
どうなるのでしょうか?
特例有限会社の場合、取締役が複数いて
代表取締役を定めた場合に、代表取締役の
登記ができます。
取締役が1名になってしまうと、
上記要件を書いてしまうため、
代表取締役の登記を消す必要があります。
その場合は
登記の目的 取締役の変更
代表取締役の氏名抹消登記すべき事項
取締役何某は平成◯◯年◯月○日辞任
同日取締役が1名となったため代表取締役何某の氏名抹消
の振り合いで登記します。
まとめ
株式会社の場合、取締役が1名であっても
代表取締役の登記はされます。
しかも登記事項は、取締役は「氏名」
代表取締役は「住所・氏名」となります。
特例有限会社は株式会社の一つですが、
役員の登記事項については記載方法が
違いますので注意してください。
参考書籍
特例有限会社の登記Q&A
神崎 満治郎 テイハン 2015-06
|
商業登記ハンドブック〔第3版〕
松井 信憲 商事法務 2015-05-20
|
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