合同会社設立後の維持費が株式会社より安いって本当ですか?【司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

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知らないと損?合同会社の会社設立後の維持費用はは株式会社と比べるとコスパがいい


合同会社の設立が株式会社より安く済む
ということは前回のブログで書きました。


今回は、合同会社設立後の会社の維持費に
ついて書きます。


会社設立後も合同会社は維持費が安く済みます!


なぜ合同会社の維持費用は株式会社より安いのか?


これは合同会社のメリットとも絡みます。


理由は以下のとおりです。

 

  • 定期的な役員変更がいらない
  • 決算公告が不要


詳しく見ていきましょう。


合同会社は定期的な役員変更登記申請がいらない


株式会社の場合、会社設立したら、
役員の任期が最長10年あります。


10年毎に役員変更登記をしなければ
ならず、忘れてしまい12年が経過すると
みなし解散制度が適用されるリスクが
あります。


合同会社の場合、株式会社のような
取締役などの機関はありません。


任期の規定もなく、定期的な役員変更
登記は不要です。


どうしても株式会社にすると
役員の任期管理を自分でしなければ
ならないので面倒ですが、
合同会社はその必要がありません。


ただ、代表社員の住所が変わったとか
業務執行社員に変化があった場合、
変更後2週間以内に登記をする必要が
ある
ので、忘れないようにしましょう。

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合同会社は決算公告がいらない


株式会社の場合、決算公告が必要です。


忘れてしまうと過料を払う必要があります。


決算公告は官報で行うのが通常ですが、
掲載するのに費用がかかります。


2枠でも73,000円ほどかかります。


一方合同会社の場合は、決算公告が
いらない
ので、その分浮かすことが
可能です。


合同会社でも信用を得たいというので
あれば任意でですが決算公告を
することができます。

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まとめ


今回の投稿のまとめです。

会社の維持費用について

  • 定期的な役員変更登記がいらない
  • 決算公告がいらない


次回も、合同会社について掘り下げて
いく予定です。


前回参考記事

公開します!合同会社設立が株式会社設立よりもコスパがいい理由とは? | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ) 
 

参考書籍


今回もこちらの書籍を参考にしました。

5つの定款モデルで自由自在 「合同会社」設立・運営のすべて

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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