「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
前回、代表者が辞任する場合、現在の住所と登記簿上の住所が違う場合の問題点について書きました。
【商業登記規則改正】意外な落とし穴?商業登記規則の改正 | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
今回も新たな疑問点について書きます。
今回は、
「解散・清算人就任登記と住民票等の本人確認情報の扱い」
についてです。
清算人の就任承諾に関する問題
会社を解散する際、解散登記と清算人の就任の登記を同時にします。
その際、清算人の就任登記でいわゆる住民票等の本人確認証明が必要になります。
【3分以内で読める!企業法務】取締役などの就任登記の添付書面が変わります!その1 | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
なお、就任承諾書に押印する印鑑につき、実印は要求されていません。
他方、印鑑提出者の資格が変わるため、代表清算人は印鑑を届ける必要があります。
その印鑑届書には代表清算人個人の印鑑証明書が必要です。
そこで問題になってくるのがあります。
印鑑届書に添付する印鑑証明書を、清算人の就任承諾書に実印を押印し、本人確認書面として援用できるのか?
という問題です。
私見では印鑑証明書の援用は・・・
おそらく、
印鑑証明書の援用できないのではないか
というのが私の考えです。
そもそも清算人の就任承諾書には、個人の実印が要求されていません。
つまり、改正商業登記規則第61条第5項但書には該当しません。
また、印鑑届書に添付する印鑑証明書とは条文の根拠が異なります。
以上より、
解散登記と清算人就任登記を申請するときは、別途住民票等を用意する必要がある
というのが、今の自分の考えです。
ただ、通達等で扱いが変わるかもしれないので、なんともいえませんが・・・
これも、先日私が講師でやった「改正商業登記規則の概要」の際、質問にあがった事項です。
今回もご覧いただきありがとうございました。
感想をお待ちしております。
<関連書籍>
商業登記ハンドブック
松井 信憲 商事法務 2009-10
|
株式会社の解散・特別清算・会社非訟・会社更生・民事再生・破産の登記の手続
立花 宣男 日本法令 2011-05
|