【3分以内で分かる会社設立】「源泉所得税の納期に関する特例の承認に関する申請書」を提出しましょう!

「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

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今回も税務署に関する書類の提出について書きます。
今回は「源泉所得税の納期に関する特例の承認に関する申請書」についてです。


「源泉所得税の納期に関する特例の承認に関する申請書」を提出しましょう

「源泉所得税の納期に関する特例の承認に関する申請書」を出すメリットは?

源泉所得税については、毎月10日までに税務署に納付する必要があります。

給与や報酬から天引きされた源泉所得税を会社が預かり、税務署に納付します。
それを毎月10日までに納付するのは結構な手間です。

そこで、「源泉所得税の納期に関する特例の承認に関する申請書」を税務署に提出することで、毎月の納付が半年ごとに済むようになります


「源泉所得税の納期に関する特例の承認に関する申請書」を提出できる要件は?

給与を支払う従業員が常時10人未満の小規模な会社の場合に認められます。
社員が自分だけであっても申請すべきです。


「源泉所得税の納期に関する特例の承認に関する申請書」を申請する効果

先程も書きましたが、本来なら毎月納付しなければならない手続きを、半年に一回まとめて納付できます。
これは手間が本当に省けますね。

申請書を提出すると、以下のことが認められます。

1月から6月までに会社が預かった源泉所得税→7月10日まで
7月から12月までに会社が預かった源泉所得税→翌年1月20日まで


「源泉所得税の納期に関する特例の承認に関する申請書」を提出した際の注意点

特例が適用されるのは届出書を提出した月の翌月からになります。

例えば3月に会社を設立し「源泉所得税の納期に関する特例の承認に関する申請書」を提出した場合を例に考えます。

特例が適用されるのは翌月からになります。
なので、適用されるのは4月からになります。

3月分について、給与を支払った時は、源泉所得税の納付期限は、4月10日になります。

ここは勘違いしがちなので注意しましょう。


「源泉所得税の納期に関する特例の承認に関する申請書」を提出するときの添付書面は?

添付書面はありません。

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まとめ

源泉所得税の納付の手間を省くため、要件を満たす場合は「源泉所得税の納期に関する特例の承認に関する申請書」を提出しましょう。

特例を受けられるのは、申請書を提出した翌月からになります。

申請書を提出した月は、翌月の10日までに納付が必要です。
申請書を提出した月は特例を受けられませんので、ご注意ください。


今までの投稿も合わせてご覧ください。

【3分以内で分かる会社設立】税務署に法人設立届出書を出しましょう! | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)

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今回もご覧頂きありがとうございました。

参考にしていただけると嬉しいです!

 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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