相続登記はお済みですか?2月は日本司法書士会連合会は「相続登記お済みですか月間」【江戸川区葛西司法書士・行政書士の相続日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


今回は相続に関する話


あなたの不動産の名義、亡くなった方の
ままの名義ではありませんか?


最近、相続登記をすると費用がかかるので
名義を変えないままの方が増えています。


そのままにしておくと、あなただけでなく
周りの方にも迷惑がかかります。

2月は日本司法書士会連合会が
「相続登記お済みですか月間」
をやっています。


相続登記をしようと思っても
なかなか時間がない、
法務局に行ったり役所に行ったりして
いる時間がない・・・


そういうあなたは、是非司法書士を
活用してください。

相続登記はお済みですか?2月は日本司法書士会連合会は「相続登記お済みですか月間」


司法書士が相続登記でできることは?


司法書士は不動産登記(権利)の
プロですので、一通りの書類作成から
登記申請まで行うことができます。


亡くなっているる不動産の名義を
誰にするのか既に決まっていて、
まだ手続が済んでいないのであれば
司法書士に依頼する
といいでしょう。


既に誰に不動産登記の名義を依頼するか
決まっているのでいるのであれば、
遺産分割協議書を司法書士が作り、
登記申請書も全て行います。


もし、戸籍謄本などの取得も時間が
なくできない場合は、司法書士に任せる
のもいいでしょう。


ただ、印鑑証明書については自分たちで
取得する必要があります。


また、遺言書があってまだ相続登記手続を
していない場合も、司法書士に相続登記を
することをオススメ
します。


地方に物件があって法務局に行くのが面倒ですが・・・


自宅以外にも物件があるが、その物件が
地方の場合、その地方の司法書士に依頼
しないといけないのでしょうか?


結論から言うと、自宅近くの司法書士に
依頼しても大丈夫です。


なぜなら、今はオンライン申請が可能になり、
自分の事務所から全国に登記申請が
できるからです。


しかも、物件の所在地も
事務所から「インターネット登記情報」
で取得可能なので、わざわざ現地まで
赴く必要がないのです。

 

司法書士と行政書士の「相続」に関する仕事の違いは?


行政書士は、「相続」に関する文書を作成
することが可能です。


遺言書の作成・補助、遺産分割協議書の
作成
などが行政書士の主な業務です。


後は、銀行等の金融機関への相続手続き
行政書士なら可能です。


ただ、法務局に提出する不動産の登記名義
の変更については、司法書士が行います。


行政書士は相続登記の登記申請書の作成
及び法務局への申請代理はできませんので
ご注意ください。


私は司法書士、行政書士両方持っている
ので大丈夫ですが(笑)

まとめ


相続登記手続をまだやっていないという
あなた。


放っておくと空き家問題にもつながり
周りにも迷惑がかかります。


費用はかかってしまいますが、
司法書士に依頼したほうが手っ取り早い
です。


いつまでも悩まずに早めに司法書士に相談
しましょう!


今回は
『相続登記はお済みですか?2月は日本
司法書士会連合会は「相続登記お済み
ですか月間」』

に関する内容でした。


参考書籍

ダンゼン得する 知りたいことがパッとわかる 相続登記のしかたがよくわかる本

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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