相続・遺言~「will」と「trust」がこれからの相続のキーワードに? 【司法書士・行政書士の相続日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


あなたは英語で「will」の意味をご存知
ですか?


「~だろう」という未来を表したり、
「~したい」などの意志を意味することは
ご存知でしょう。


「will」にはなんと、遺言・遺言書の
意味があることはご存知ですか?


自分の財産を「~したい」「~だろう」
の未来的意思から確実に相手に渡したい
のであれば、「信頼」「信託」という
概念もプラスすることが大事です。


これからの相続「will」と「trust」がキーワードに?


なぜ「遺言」が大事なのかを確認!


確かに英語で助動詞で未来形と習った
方も多いでしょう。


「~だろう」「~するつもりである」
本来自分の財産は、自分の意思に従って
託されるのが本来の筋です。


しかし、今の日本の民法では、亡くなって
しまうと相続財産となって、相続人に
帰属します。


つまり、折角自分が築き上げてきた財産も
自分が亡くなったあと、自分の希望に
添えないで他人に渡ってしまいます。


そこで「遺言」が登場するのです。


遺言を書いても自分の意思どおりにならないことが・・・


遺言をしておけばとにかく安心。


そう思っている方も少なくないようです。


しかし、日本の法律ではせっかく遺言を
書いても、遺留分制度があり、相続財産の
一部を相続人に帰属してしまう制度が
できてしまうのです。


よく遺言に遺留分のことを考慮して
遺言書を書きましょうと言われることは
あります。


しかし、本来はその相続人には渡したく
ないのに渡さざるを得ないので、
自分の意思を反映させていないといえる
でしょう。


そのことから「will」の意味「~する
つもりだ」、つまり自分の財産を
この人にすべて渡したいということは、
日本の民法のもとでは難しい
です。


「will」の確実な実現のために~「信託 trust」


そこで、現在注目されているのは「信託」


信託とは相手に財産を「信じて託する」制度
お互いの信頼関係のもとで成り立って
います。


「信託」は英語で「trust」


まさに自分の財産を信用できる人に
託して任せる、そして自分が亡くなった後
に自分の意思通りに相手に財産を帰属
させることが可能です。


信託契約を締結することからスタート
するので、契約内容が納得出来ないと
結ぶことができません。


遺言の欠点を信託で補充している
思っていいでしょう。

まとめ


「will」自分が思い通りに財産を相手に
渡したいのであれば遺言は必須。


さらに自分の「will」をしたいのであれば
信託する。


それで自分の財産を自分の思った通りに
相続開始後相手に帰属させることが
可能です。


「will」と「trust」


これからの相続・遺言はこれらの言葉が
キーワードになると思います。


参考書籍

信託ならもめごとゼロ!“新しい相続”のススメ: 相続のプロだけが知っている

河合 保弘 学研プラス 2016-10-18
売り上げランキング : 18534

by ヨメレバ
家族信託活用マニュアル

河合 保弘 日本法令 2015-12-10
売り上げランキング : 20139

by ヨメレバ

ブログに載せられなり実務の情報も満載!
日々の思っていることを書いている
「司法書士・行政書士桐ケ谷淳一の日々を楽しく!」
メルマガ登録はこちらから!
   

 

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須
 

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告