不動産相続登記~相続登記で法務局に相談に行く前にするべきことは? 【司法書士・行政書士の相続日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


不動産の相続登記。


最近様々な相続登記に関する本が
でているようです。


法務局に相談にいって自分で全ての
手続きをすることも可能です。


ただ、最近は東京法務局管内の
相談コーナーは予約制になってしまい、
法務局に行っても無駄足だったということ
もあります。


不動産の相続登記を申請するにあたり
最低限知っておかないといけないことは
何かを紹介していきます。


不動産相続登記 相談窓口行く前に最低限知っておくことは?


どこの不動産が相続登記の対象となるか?


大体自宅が相続登記の対象となる方が
多いので、底地と建物だけ名義を変えれば
いいと思っている方。


実は、自宅前に私道がある場合、
それを周りの家の方と共有で持っていたり
することがあります。


なので、権利証(登記識別情報通知)を
よく確認
してください。


その上で最新の情報を知るために、
必ず現在の不動産登記事項証明書を
取得して確認してください。


なお、自分の住所と不動産の所在地番は
異なっていることが多いです。


権利証に記載されている物件の表示に
従って証明書を請求してください。

 

遺言があるかどうかを確認する~自筆証書遺言か公正証書遺言か


遺言があれば、その内容が最優先に
なります。


仏壇やタンスなど再度みるように
してください。


意外と多いのがノートや便箋の切れ端に
遺言を書いている場合。


この場合は自筆証書遺言となるので
家庭裁判所で検認手続が必要です。


さらに自筆証書遺言の内容次第では
不動産の名義を変えることができない
こともあります。


その際は、法務局に行く際に、遺言書を
持参して、名義を変えることができるか
法務局に確認してもらう必要があります。


なお、公正証書遺言の場合は、平成以降
データがありますので、もし心当たりが
あれば、聞いてみるのもいいでしょう。


相続人が誰かを特定する~戸籍謄本等を取得する


遺言書がないと分かったら、相続人が
誰かを突き止める必要があります。


どうやって突き止めるかというと
生まれてから亡くなるまでの被相続人の
戸籍を全て取得します。


その際に思わぬところに相続人がいること
が分かることもあります。


さて、相続人も分かり、不動産を誰が
引き継ぐか決めた場合、遺産分割協議書を
作成し、相続人全員が署名し、実印を
押印し、印鑑証明書を準備
します。


しかし、相続人間で争いがあったりした
時は、調停等で遺産分割協議を行うことも
あります。


まとめ


自分で相続登記をする以上は、法務局に
相談に行く前にインターネットや書籍を
購入して自分で調べてから行ったほうが
話は分かるでしょう。


何度も法務局に行くのは面倒ですし、
相談時間に制約があります。


それでも面倒であれば、司法書士に依頼
した方がいいでしょう。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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