住宅ローン完済!抵当権を抹消したいが氏を変えていたときの登記手続きは? 【江戸川区葛西司法書士・行政書士の業務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

「住宅ローンを返し終わったので、
自宅についていた抵当権を抹消したい。
実は登記簿に記載されている氏名は
婚姻前のものですが・・・」


住宅ローンが完済するまでには結構な
時間を要します。


当然借り入れした時の氏と、
返し終わった時の氏は異なることも
あり得ます。


抵当権抹消登記をするにあたり、
氏を変えておく必要はあるので
しょうか?

住宅ローン完済!抵当権を抹消したいが氏を変えていたときの登記手続きは?


まずは、今の不動産の登記簿がどうなっているかを確認


自分の不動産の登記簿謄本、
よほどのことがない限り見ませんよね。


今回、抵当権の抹消登記を申請するとき、
一度自分の家の登記簿謄本を取得する
ことをおすすめします。


取得の方法については以前のブログで
書きましたので、御覧ください。


住居表示と登記簿の地番は一致しない
ことが多いので、登記簿謄本を取得する
ときはご注意ください。


氏が登記簿と違っていた場合の対応は?


登記簿謄本を取得したら、婚姻前の氏の
ままであった・・・


そのような場合、氏を変更する登記を
申請する必要があります。


「所有権登記名義人氏名変更登記」
をしてからでないと抵当権抹消登記を
することができないということを
覚えておくといいでしょう。


現在の住所が登記簿と異なっている場合、
住所変更登記をしなければならないのと
同じ扱いです。

 


氏名変更登記に必要となる書類は?


氏名変更登記に必要となる書類は
戸籍謄本です。


必ず、登記簿上の氏とと現在の氏が
つながるものの戸籍謄本を
取得してください。


もし、氏が変わっていたのと同時に
住所も変わっている場合、
「所有権登記名義人住所氏名変更登記」を
いっぺんに行なうことも可能です。

まとめ


抵当権抹消登記申請をする際に
必ず登記簿謄本を取得するようにして
ください。


取得したら、登記簿に記載されている
住所を確認してください。


一致していない場合には「所有権登記
名義人住所変更登記」が必要になるので、
住民票・戸籍の附票を取得してください。


今回は
『住宅ローン完済!抵当権を抹消したいが
住所を移転していたときの登記手続きは?』

に関する内容でした。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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