贈与税~「暦年課税」について大まかに理解する 【司法書士・行政書士の業務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


最近、私の事務所に贈与税について
相談されることがあります。


やはり、少しでも節税したいという
考えをお持ちの方が多いようです。


今回は「贈与税」、とりわけ「暦年課税」
について、基礎的なことを書きます。


なお、実際に贈与税がいくらかかるのかに
ついては税理士に確認していただく
必要があることをはじめにお断りして
おきます。


贈与税の大まかなことを理解しましょう!


そもそも贈与税の「暦年課税」って何?


自分から配偶者や第三者にタダで財産を
贈与した場合、贈与税がかかります。


また、売買で第三者に渡しても、それが
実際の価値と比べ明らかに安すぎるときは
みなし贈与とされ、贈与税が課されます。


贈与税については、その年に贈与した
ものに発生するのが原則で、暦年贈与
呼ばれます。


特例贈与財産と一般贈与財産の違いは?


直系尊属からの贈与により財産を取得
した者(その贈与の年の1月1日において
20歳以上の者に限る)については、
その相続財産を「特例贈与財産」とし、
特例税率を用いて計算します。


それ以外の財産の贈与については
「一般贈与財産」とし、一般税率を用いて
贈与税の計算をします。


贈与税の計算の仕方は?

贈与税額(暦年課税)
=基礎控除後の課税価格×税率-控除額


速算表は下記のとおりです。

<特例贈与財産の場合の速算表>

基礎控除後の課税価格 特例税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超400万円以下 15% 10万円
400万円超600万円以下 20% 30万円
600万円超1,000万円以下 30% 90万円
1,000万円超1,500万円以下 40% 190万円
1,500万円超3,000万円以下 45% 265万円
3,000万円超4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円


<一般贈与財産の場合の速算表>

基礎控除後の課税価格 一般税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超300万円以下 15% 10万円
300万円超400万円以下 20% 25万円
400万円超600万円以下 30% 60万円
600万円超1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超1,500万円以下 45% 175万円
1,500万円超3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円


暦年課税の注意点は?


基礎控除について


基礎控除は110万円なので、110万円
以下の贈与については贈与税はかかり
ません。


なので、事業承継対策で、後継者に
贈与税のかからない範囲で譲渡する際に
よく使われます。


ただ、経営者が株券を多く持っている場合、
後継者に毎年基礎控除の範囲内で株券を
譲渡すると意外と時間がかかることに
留意してください。


配偶者控除について


婚姻期間20年以上の夫婦が、居住用
不動産やその資産を配偶者に贈与するとき
2,000万円までであれば、贈与税が
かかりません。(「配偶者控除」


ただし、別途不動産取得税がかかるので
注意が必要です。


その他の贈与税についての注意点は?


先程も触れましたが、売買で財産を移転
させても不相当な価格で譲渡した場合、
みなし贈与財産となり、贈与税がかかる
ことがあるので注意が必要です。


また、贈与税の非課税財産にも注意です。


さらに、個人が法人から贈与を受けた場合、
所得税の一時所得等になります。

まとめ


贈与税について、今回は暦年課税について
書きました。


冒頭にも書きましたが、贈与税がかかるか
否かについては、自分で判断せず
税理士に確認してから行うようにして
ください。


思わぬところで贈与税が発生し、
税金を払わないといけなくなるので・・・


次回は「相続時精算課税制度」について
書いていきます。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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