意外と知らない成年後見制度 利用したいが躊躇しています!

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

ある方と話していたら、成年後見制度に
ついて、以下のことを言われました。

成年後見制度って申立をして実際にやると途中でやめられないって聞いた。
さらに報酬を専門職にあげることに納得がいかない・・・
なので、成年後見制度を利用したいが、申し立てすることに躊躇しています。


新聞やマスコミ等の報道で知ったようです。
新聞等の情報が全て正しい訳では
ありません。


ただ、後見申立の際、知っておかないと
後々専門職後見人と被後見人の家族の間で
トラブルになる危険もあります。


今回はざっくり成年後見制度について
これから利用しようと考えているご家族の方に
知っておきたいことを書きます。

意外と知らない成年後見制度 利用したいが躊躇しています!


専門職が後見人等になった時の報酬は?

後見人候補者をを家族とか身内の人で
申出書に記載しても、希望通りにならない
ことがあります。


後見人を決めるのは家庭裁判所。
なので、申立書の事情等を裁判所で勘案し
後見人を申立書記載の通りの方にするか
専門職に任せるか決めます。


親族以外の者が後見人になるというのは、
弁護士、司法書士、社会福祉士などの
専門職がなることを指します。


仮に後見人が親族でも、場合によっては
専門職が後見監督人になって後見人である
親族をサポートすることもあります。


成年後見制度を利用する場合、申立をする
際に費用がかかります。
さらに注意していただきたいのはZ
後見人や後見監督人が専門職になった場合の
報酬はどうするのか?


もし専門職が後見人や後見監督人となった
場合、1年毎に専門職に報酬を支払うこと
があります。


報酬の額は家庭裁判所が決めますが、
報酬の出処は被後見人の資産から出す
ことになります。


親族が被後見人の資産を勝手に使えなくて、
専門職後見人が被後見人の資産から報酬を
もらうとなると納得いかないと思う人も
いるでしょう。


また、専門職も被後見人の職務にかかる
時間と労力の割に報酬がもらえないと
事務所経営にも影響がでます。


こういうところからも、国としてしっかり
後見人の立場について対策をして欲しい。
地方公共団体の報酬助成金があるところも
出て生きていますが、近い将来それだけでは
まかないきれないです。


せっかく書いた遺言が無効になることも?後見制度支援信託

財産が多い場合、家庭裁判所が被後見人の
財産の一部を信託するように指示がでる
ことがあります。
これを「後見制度支援信託」といいます。


後見制度支援信託は、
被後見人の財産の使い込みを
無くすこと
を主眼としています。


なので、生活に必要な部分だけを
後見人に管理させ、他の部分は銀行口座
などを解約させ、信託銀行に信託させる
方法をとります。


となると、遺言を書いていた場合、
所有していた銀行口座を解約することで
遺言そのものが無効になってしまうことに
なりかねません。


遺言がある場合は後見制度支援信託が利用
できないことになっているので、
後見申立のときに必ず確認するように
してください。


成年後見人の職務 食事の世話や介護は職務ではない?

成年後見人の役割について勘違いされて
いる方が多いひとつに成年後見人の役割が
あります。


成年後見人はあくまでも、被後見人の
身の回りの状況を把握しながら、本人を
保護・支援する役割を担っています。


ただ、成年後見人が出来ることは
あくまでも被後見人の財産管理や
契約締結などの法律行為に関するものに
限られます。


食事の世話や介護、部屋の掃除などは
被後見人の家族等がすることになります。


成年後見人が専門職になっても
被後見人の身の回りのことまではやらない
ことを知らない方が結構います。
ここは注意してください。

まとめ

最近、後見制度が利用されない要因は、
国民が新聞や報道等で後見制度について
詳しくなったことが上げられます。


正直、超高齢化社会になるに連れて
成年後見人制度を根本的に見なおす必要が
出てきていると私は思います。


今回は
『意外と知らない成年後見制度
利用したいが躊躇しています!』

に関する内容でした。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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