相続登記の前に登記事項証明書を取得して内容を確認するべきですか?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

「相続登記をするにあたり、法務局で
登記事項証明書を取得したほうがいい
でしょうか?


不動産の納税通知書に記載されている
物件で内容は確認できると思いますが」


固定資産税の納税通知書に不動産の物件
の表示がされますが、それを元に
登記申請書を作成して申請しても
いいのでしょうか?

相続登記の前に登記事項証明書を取得して内容を確認するべきですか?


固定資産税の納税通知書はあくまでも資料にすぎない


固定資産税の納税通知には被相続人が
所有しているであろう不動産が記載されて
います。


それは相続登記を申請する際の資料に
なります。


ただ、不動産の登記の内容については
納税通知書には記載されていません。


納税通知書に記載されている物件に
ついては、不動産登記事項証明書を
取得して内容を確認すべきです。


さらに、私道とか、非課税の場合、
地域によっては納税通知書に記載
されないこともあります。


不動産の権利証も合わせて確認して
不動産の登記事項証明書を取得し
相続対象の物件を確認して登記申請を
するべきです。


不動産の登記事項証明書を取得して内容が明らかになることも


不動産の登記事項証明書を取得すると
被相続人の住所が記載されています。


亡くなった時の住所と登記事項証明書に
記載されている住所が異なっていることも
あります。


その場合は、住民票の除票で登記簿上の
住所とつながればいいのですが、戸籍の
附票を取得しなければならないことも
あります。


さらに戸籍の附票でもつながらない場合、
登記済権利証を添付したりすることもあり、
必要書類が増えます。


それは、不動産の納税通知書では
分からないことです。


さらには、不動産の表示も確認して
おかないと、申請書の物件の表示の
記載も間違ってしまいます。


軽微な間違いであれば、補正対応
出来ますが、法務局に訂正にいかないと
ならないですし、直し終わるまで登記手続
が終わらないので、面倒になります。

まとめ


相続登記を申請するにあたり、必ず
不動産の状況の最新情報を得るために
登記事項証明書を取得してください。


権利証や不動産の納税通知書を頼りに
相続すべき不動産を特定し、漏れのない
ように手続きをすることをオススメします。


今回は
『相続登記の前に登記事項証明書を取得
して内容を確認するべきですか?』

に関する内容でした。


※YouTube動画でも解説しております。

 


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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