相続登記 遺言で相続人以外の第三者に不動産を相続させる場合の登記原因は?

東京都江戸川区葛西駅前
相続・会社設立などの企業法務専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

「自分の所有している不動産を相続人でない
第三者に相続させる旨の遺言を書きました。

その場合は登記手続の登記原因は
どうなるのでしょうか?」


相続人に不動産を相続される場合は、
相続人が登記申請をすればいいのですが、
遺言で第三者に不動産を相続させる場合、
どのような手続になるのでしょうか?


今回は、遺言で相続人以外の者に渡す旨の
遺言があった場合、登記原因はどうなるのか
について触れていきます。



相続登記 遺言で相続人以外の第三者に不動産を相続させる場合の登記原因は?


登記原因は「相続」?それとも・・・


まずは遺言書に記載されている内容で
登記原因が異なることを紹介します。
 

登記原因(単に以下「原因」とします。)で
遺言書に、遺言書で「相続させる」とあれば
原因は「相続」であり、「遺贈する」と
あれば原因は「遺贈」となります。


では、第三者に相続させるとなっていれば
登記原因は「相続」なのでしょうか?


結論は、相続人でない第三者に
不動産を相続させる場合、遺言書に
「相続させる」と記載してあっても
登記原因は「遺贈」になります。


遺言書に以下のことが記載してあり、
その際の登記原因が「遺贈」に当たる
例を紹介します。

 

  • 被相続人の子が遺言書作成時及び相続開始時に
    生存している場合、遺言書に「孫に相続させる」
    と記載があった場合
  • 株式会社に相続させる旨の遺言があった場合

 

遺贈とは何か?


遺贈とは、遺言者が遺言でする無償の
財産処分であり、遺言者が遺言で
一方的に意思表示をすることができます


効力発生時は、遺言者の死亡した時です。


ただし、遺言に停止条件を付すことも
可能で、その条件が遺言者の死亡した後に
成就したときは、遺言は、条件が成就した
ときに効力が生じます。


遺贈と贈与何が違うのか?


贈与も無償の財産処分ですが、贈与者・
受贈者との間で契約
するところが遺贈と
異なります。


なお、遺贈と似たものに「死因贈与」
あります。


死因贈与は、贈与者と受贈者とが贈与者の
生前において行う贈与契約です。


効力発生時は、贈与者の死亡したときです。


ある意味条件付贈与契約といったところで
しょうか。


死因贈与について、遺言書で行わなければ
ならないのか問題ですが、最高裁の判例で
死因贈与は遺言によることを要しないと
なっています。


なので、贈与契約書を作成し、効力発生時
を贈与者死亡の時と記載しておけば
いいでしょう。

まとめ


今回は「遺贈」ついて触れました。
あまりこのブログでは書いていなかった
内容です。


登記原因が「相続」か「遺贈」かで
登記申請手続きが異なってきます。


登記手続については、また改めて書きます。


今回は
『相続登記 遺言で相続人以外の第三者に
不動産を相続させる場合の登記原因は?』

に関する内容でした。


参考書籍

〔補訂版〕相続登記申請MEMO

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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