身内の方が亡くなっても慌てないで手続きをする!相続開始前に知っておきましょう!相続税について 【江戸川区葛西司法書士の相続日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

「相続税のことが心配です
基礎控除を超えるかどうか・・・

そもそも相続が始まったら税務署に申告
する必要があるでしょうか?」


税金については結構真剣に考えている方が
多いです。


今回は相続開始後の税金、
特に相続税のことを書きます。

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相続税とは何?いくらまでなら控除されるのか?


相続税とは?


人が亡くなると、その時点から、
プラス財産、マイナス財産とも相続人に
承継されます。


相続を原因として取得した財産に
課税されるのが相続税です。


相続税の基礎控除とは?


まずは、相続税の基礎控除額ですが、
3,000万円以下の場合は、
相続税の納税・申告は必要ありません。


問題は3,000万円を超えた場合です。


次に法定相続人が何名いるかが問題です。


相続放棄をした人は本来相続人では
ありませんが、基礎控除にあたり
相続放棄した人も
法定相続人として数に入れます。


法定相続人1人につき600万円
が基礎控除の対象です。


なので、

配偶者と子供2人の場合は

3,000万円+
(3名×300万円)=4,800万円


となります。


この例でいくと、
相続財産の額が4,800万円を
超えていなければ、
相続税はかかりませんし、申告も不要

です。


相続税の対象となる人の割合は?


皆さんはどのくらいの人が相続税の対象と
なると思いますか?


実際、相続税が発生する割合は1割程度
いわれています。


ただ、都心部で不動産を所有している場合
は、相続税が発生する確立がかなり高い
と思っていいでしょう。


また、相続税の軽減規定もありますので、
見落とさないようにしてください。

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相続開始後に税務署でしなければならない手続きは?


相続が開始して税務署にする手続きは、
「所得税準確定申告」

「相続税の申告」
です。


所得税準確定申告


こちらは亡くなってから4カ月以内
しなければなりません。


手続き先は、亡くなった方の住所地の
税務署にします。


どのような方が申告する必要があるかは
税務署に確認してください。


相続税の申告


こちらがメインとなる手続きです。


亡くなってから10カ月以内
亡くなった方の住所地の税務署に
しなければなりません。


必要となる書類としては
戸籍謄本等(相続人全員)、住民票、
印鑑証明書等になります。


自分でも出来ますが、大変そうであれば
税理士に依頼することをオススメします。


まとめ


相続税が発生するかどうかは、
生前にあらかじめ予測しておくことが
重要です。


生前にある程度相続税が発生するか
分かっていれば、対応が出来ます。


なお、相続税について分からないことが
あれば、税務署もしくは税理士に
相談することをオススメします。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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